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資格外活動許可の記載「出入国管理及び難民認定法施行規則19条第5項第1号記載の通り」について

2010年7月1日から留学と就学が一本化され、それに伴い従来の資格外活動の記述が変わりました。

ところが、

出入国管理及び難民認定法施行規則19条第5項第1号記載の通り」

となっております。

これはどこ?と探すのに苦労しましたので、役にたてばと思いアップします。

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第十九条の次に次の二項を加える。

5  法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、
次の各号のいずれかによるものとする。

一  一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日につい
て八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無
店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつ
て在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

二  前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて
個々に指定する活動

6  法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通
知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。

第十九条の二の次に次の一号を加える。

三  留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専
門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

第十九条の三第一項中「別記第二十九号の三様式」を「別記第二十九号の四様式」に改める。

第十九条の三第二項中「資格外活動許可を受けている者にあつては、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書」を「第十九条第四項の規定による資格外活
動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書」に改める。

第十九条の三第四項中「別記第二十九号の四様式」を「別記第二十九号の五様式」に改める。

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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03201000054.html

上記の右上に

平成二十二年三月三十一日法務省令第九号  (一部未施行)

をクリックすると出てきます。

 

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