法務省入管局:新しい研修・技能実習制度について※ 以下はその記事からの抜粋です。
アンダーライン部分はポイントと思われます。
平成22年7月1日以降に,本邦において研修(非実務のみの研修又は公的研修を除く。以下同じ。)を行う目的で入国予定の外国人の方は,改正法による新たな在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただくこととなります。ただし,地方入国管理局に対する同申請については,なるべく平成22年4月1日以降に行っていただくよう,お願いします。なお,団体監理型の受入れについては,同申請の際,監理団体が職業安定法等に規定する職業紹介事業の許可等を取得している必要があります。
また,平成22年6月末日までに入国予定の方については,現行の在留資格「研修」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。ただし,地方入国管理局に対する同申請については,原則として平成22年3月末日までに行っていただくよう,お願いします。なお,団体監理型での受入れの場合は,全体の研修計画が6月を超える研修であっても,原則として在留期間「6月」の在留資格認定証明書を交付しますので,あらかじめ6か月の研修計画を提出して下さい。
詳細は↓をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html

