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      <title>相続と遺言・遺産分割協議書・名義変更専門ブログ</title>
      <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/</link>
      <description>相続手続き、遺言書の書き方、不動産の名義変更など、相続手続きの全てを、それぞれの専門分野を活かした専門家が、お手伝いします。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
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            <item>
         <title>代襲相続について（親より先に長男死亡　遺言相続、孫には無効　最高裁）</title>
         <description><![CDATA[<p>
    最高裁で代襲相続について興味深い判決が出ましたので紹介します。
</p>
<p>
    日経の記事からの抜粋です（2011年2月22日）
</p>
<p>
    遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが 争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁であった。第３小法廷（田原睦夫裁判長）は、相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持した。
</p>
<p>
    　こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めて。相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することを「代襲相続」と呼び、民法で定められている。
</p>
<p>
    　同小法廷は判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるという ことにとどまる」と指摘。全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は 生じない」と判断した。
</p>
<p>
    　問題となったのは、金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言。女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で長男に全財産を相続させるとしたが、長男は2006年に母親より先に死亡。その後、親も死亡し、長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していた。
</p>
<p>
    　一審・東京地裁判決は、長男が亡くなった場合に、その子３人が全財産を相続することは、長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。
</p>
<p>
    　これに対し二審・東京高裁判決は、遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」とは明記されていなかったことから、長女側の主張を認めた。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    <a title="" href="http://souzoku-pro.jp/">相続遺言プロ事務所</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;　<a title="" href="http://takasaki.gyosei.or.jp/">高崎行政書士事務所</a>&nbsp;<br />
</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2011/02/post_75.html</link>
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         <pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:24:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続税の控除が変更され、増税となります。</title>
         <description><![CDATA[<p>
    どうしてこんなに複雑なの・・・と思う程、税金は複雑ですが、増税ばかりでなく、もっとわかりやくすく、シンプルにする税制改正もお願いしたいものです。
</p>
<p>
    自分は財産ないから関係ない・・・と思っている方も自宅をお持ちの方は要注意です。今回の控除減少で、<a title="" href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/01.htm#10">小規模宅地控除</a>が注目を浴びる事になりそうですが、この税制は結構複雑です。
</p>
<p>
    先日、お会いした税理士の嬉しそうな顔を思い出しました。税理士にとっては仕事が増える事になりそうです。
</p>
<p>
    以下は産経ニュースからの引用です。
</p>
<p>
    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
</p>
<p>
    政府が１６日に閣議決定した平成２３年度税制改正大綱には、相続税増税や所得税の控除縮小など個人の負担増となる項目がずらりと並んだ。「格差是正」の観点から高額所得者に負担が集中する内容だが、影響を受ける世帯は少なくない。今回の増税で国民の暮らしがどう変わるのかを探った。
</p>
<p>
    　■相続税増税
</p>
<p>
    　これまで相続時の負担緩和のため減税を繰り返してきた相続税は一転して増税となった。大きな柱は「基礎控除」の大幅縮小だ。
</p>
<p>
    　土地や建物、現預金などの遺産には、相続税の課税対象とならない基礎控除がある。現在は５０００万円の定額部分のほか、法定相続人１人当たり１０００万円の追加部分がある。例えば法定相続人が妻と子２人の計３人の場合、「５０００万円＋１０００万円×３人」の計８０００万円が基礎控除。つまり遺産８０００万円までは相続税がかからない計算だった。
</p>
<p>
    　それが定額部分が３０００万円、追加部分が６００万円と４割減に改められた。先のケースでいえば、基礎控除は４８００万円で、それ以上は課税される。例えば夫が１億円の遺産を残して亡くなったとすれば、遺産から基礎控除を引いた「課税遺産額」は２０００万円から５２００万円に拡大。これをもとにした実際の相続税額は１００万円から３１５万円に増える計算だ。<br />
    　これらの遺産とは別に計算するのが死亡保険金の相続税で、１人５００万円の非課税枠は今後も維持。ただ、非課税枠の適用条件に「（亡くなった人と）生計を一にしていた者」との項目を付け加えた。亡くなった親から独立した子供などには非課税枠がなくなる。
</p>
<p>
    　税率の区分も現行の６段階から８段階に増やす。現在の仕組みでは１人当たりの課税遺産額が３億円を超えた場合の５０％が最高税率だが、新制度では６億円を超えた場合の５５％となる。
</p>
<p>
    ＝＝＝＝＝＝＝＝
</p>
<p>
    上記の例ですが、もし、財産が不動産のみの場合、小規模宅地の特例が適用されても課税となれば、残された高齢の配偶者は自宅を売却してアパート暮らし・・・なんてことにならなければ良いですか。
</p>
<p>
    お金持ちを狙った増税といっても、不動産のみの資産家は、特に高齢者の場合は心配です。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
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         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2010/12/post_70.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:01:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺留分の減殺方法を遺言書で指定できますか？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    遺留分は、相続人が相続は始まった事を知ってから１年以内に行う必要ありますが、請求がなければ支払う必要はありません。
</p>
<p>
    しかしながら、遺留分の請求に備え、その対応を遺言書の中で指定する事はできます。
</p>
<p>
    遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは・・・・・・・とする」といった書き方となります。
</p>
<p>
    なお、遺留分減殺の順序や割合を定める遺言は､遺言者の死亡の時から効力を生じます。<br />
</p>
<p>
    &nbsp;<a title="" href="http://souzoku-pro.jp/"><img title="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" height="69" alt="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" src="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/bw_uploads/pro_203.gif" width="203" border="0" /></a>&nbsp;　<br />
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/08/post_74.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:59:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺贈と死因贈与の違いについて</title>
         <description><![CDATA[<p>
    遺贈も死因贈与も、遺言者・贈与者がその死亡時に無償で財産を与える行為です<br />
    両者の違いは、遺贈は一方的に与えるという単独行為であるのに対して、死因贈与は、与える側の申出と受ける側の承諾によって成立する契約となる点です。
</p>
<p>
    遺贈は、遺言書に記載して、死亡時に贈与する方法で行ないます。<br />
    一般的には、相続人以外に遺産を与える場合に、｢遺贈する｣の言葉を使います。が、相続人に遺贈することもできます。
</p>
<p>
    一方、死因贈与は口約束でもいいのですが、書面によらない場合は、履行前であればいつでも取り消すことができます。したがって、できるだけ公正証書にしておくべきです。
</p>
<p>
    遺贈より死因贈与に利点：<br />
    <br />
    死因贈与公正証書で『贈与者が、仮登記手続きを申請することを承諾した』旨の記載がある場合、その公正証書の正本又は謄本を添付することによって、単独で仮登記申請できるます。（贈与者の印鑑証明書を付けた承諾書でも、単独で仮登記できます）<br />
    ただし、仮登記していても、贈与者は撤回することができ、その場合仮登記の効力は失われます。
</p>
<p>
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/08/post_73.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:06:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>先日亡くなった父は、ボランティアで、海外留学生の身元保証人になっていました。留学生はまだ大学２年生で、卒業するまでは、我々相続人が、引き続き保証人にならなければいけません</title>
         <description><![CDATA[<p>
    身元保証などは、被相続人のみに帰属する権利、義務ですから、相続されません。
</p>
<p>
    保証人の相続と良く誤解される点ですが異なります。
</p>
<p>
    連帯保証と相続については、以前、ここでも紹介しましたのでそちらをご覧ください。　<a title="" href="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/2008/07/20080709.html">連帯保証と相続</a>
</p>
<p>
    &nbsp;<a title="" href="http://souzoku-pro.jp/"><img title="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" height="69" alt="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" src="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/bw_uploads/pro_203.gif" width="203" border="0" /></a>&nbsp;　<br />
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/08/post_72.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 04 Aug 2009 00:46:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>子供たちは立派に独立しているので、私の財産の一部は、盲導犬協会に寄付したいのですが</title>
         <description><![CDATA[<p>
    自分の死後に自治体、公益団体などに寄付を行うことは法律上、遺贈となります。
</p>
<p>
    寄付を確実に行うには、遺言書の中に、どのような団体に、どんな財産を寄付するかを明記する必要があります。
</p>
<p>
    ただし、事前に寄付の受け入れ先に、遺贈を受けてもらえるかどうかを確認しておく必要があります。
</p>
<p>
    たとえば現金以外の遺贈は、受け付けない団体もあります。　そのため、事前に寄付が可能な財産についても、確認しておくと、いいと思います。
</p>
<p>
    なお、寄付の場合でも子供達から遺留分減殺請求があれば、それに従った財産が、請求したお子様へ相続される事となります。
</p>
<p>
    <a title="" href="http://souzoku-pro.jp/"><img title="相続遺言プロ事務所無料相談実施中" height="55" alt="相続遺言プロ事務所無料相談実施中" src="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/bw_uploads/pro_150_55.jpg" width="150" border="0" /></a><br />
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/07/post_71.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 28 Jul 2009 01:16:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ペットの世話をしてもらう代わりに、負担付遺贈をしたのに、ペットの世話を怠ったりしたら、それが不安なのですが・・・</title>
         <description><![CDATA[<p>
    遺言者の死後、世話を頼んだ人がきちんとペットをかわいがってくれているかどうかを、監督する人を遺言書で定めておく方法があります。
</p>
<p>
    そのような人を「遺言執行者」と言いますが、遺言執行者は、ペットの世話をする人が義務を怠った時は、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。<p>
    &nbsp;<a title="" href="http://souzoku-pro.jp/"><img title="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" height="69" alt="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" src="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/bw_uploads/pro_203.gif" width="203" border="0" /></a>&nbsp;　<br />
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/07/post_69.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:00:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>私が死んだら、ペットのシロを、誰かに面倒見てもらいたい、どうすればいい？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    ペットの世話をしてくれる人を探し、その人にペットの世話という義務を負担してもらう代わりに財産を贈与（遺贈）する方法が考えられます。
</p>
<p>
    これは、負担付贈与という方法です。ただし、負担付遺贈は、放棄でき舞うので、事前に相手の承諾を得ておく必要があります。
</p>
<p>
    そして、ペットの世話は日常的に、餌代はかかりますし、病気になれば動物病院の費用なども掛かります。
</p>
<p>
    そのため、ペットの世話を十分に行ってもらうには、どのくらいの財産を遺贈するのか十分に検討しておく必要があります。
</p><a title="" href="http://souzoku-pro.jp/">相続遺言プロ事務所では30分の無料相談を行っています。</a>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/07/post_68.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 17 Jul 2009 01:46:46 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「相続人の廃除」さえしておけば、相続させたくない人に、遺産を渡さなくても済みますか？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    法定相続人に対して、遺産を承継させないためには、「相続人の廃除」は有効な手段であると思います。
</p>
<p>
    しかし、相続人の廃除は、家庭裁判所の審査が必要で、相続人の廃除は簡単に認められるものではなく、認められるためには、相続人に当たる人に廃除原因があることが必要となります。
</p>
<p>
    ポイントはその原因を家庭裁判所が認定するレベルかどうかです。
</p><a title="" href="http://souzoku-pro.jp/">相続遺言プロ事務所では30分の無料相談を行っています。</a>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/07/post_67.html</link>
         <guid>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/07/post_67.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 11 Jul 2009 01:18:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>遺言書を書こうと思いますが、妻も高齢のため、先に妻が亡くなった場合を考え、２種類の遺言書を書いておいたほうがいいでしょうか？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    相続人が先に亡くなるような場合が考えられるときは、補充遺言を活用されてはいかがでしょうか。
</p>
<p>
    補充遺言とは、妻が生きていたら妻に、もし妻が亡くなっていたら○○へ、というように順位を決めて行われる遺言を言います。
</p>
<p>
    &nbsp;<a title="" href="http://souzoku-pro.jp/"><img title="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" height="69" alt="相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております" src="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/bw_uploads/pro_203.gif" width="203" border="0" /></a>&nbsp;　<br />
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/07/post_66.html</link>
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         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:41:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特定遺贈と包括遺贈</title>
         <description><![CDATA[<p>
    遺言によって、誰にどのような財産を承継させるかを定める事と遺贈と言います。相続は必ずしも法定相続人(例えば配偶者やお子様）に対してなされるものではありません。
</p>
<p>
    また、遺贈の中にも「特定遺贈」と「包括遺贈」の二つがあります。
</p>
<p>
    特定遺贈とは、○○の土地や、○○の宝石というように、特定の財産を承継する人を遺言で定める場合をいいます。
</p>
<p>
    これに対し、包括遺贈とは特定の財産を定める事がなく、財産の○分の１を誰々へと、言うように承継分を割合で定める場合を言います。
</p><p>
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/06/post_65.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:01:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続欠格とは</title>
         <description><![CDATA[<p>
    本来、相続人となるべき人が相続する権利を奪われる場合がありますが、その一つが相続欠格です。
</p>
<p>
    たとえば
</p>
<p>
    １　被相続人や先順位や同順位の相続人を殺害したり、しようとして刑を受けた人
</p>
<p>
    ２　被相続人が殺された事を知りながら、告訴や告発をしなった人
</p>
<p>
    ３　詐欺や強迫などで被相続に遺言書を書かせたり、変更させたり、また変更を妨害した人
</p>
<p>
    ４　被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した人
</p>
<p>
    なんだかテレビドラマで見るような内容ですね。
</p>
<p>
    ４番は、遺言書の存在を1人のしか知らず、その1人が遺言を破棄しても解らないですね・・・・
</p>
<p>
    なお、相続遺言の基礎は<a title="" href="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/cat45/">相続・遺言の基礎</a>を参照してください。
</p>
<p>
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         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/03/post_64.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:59:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相続放棄をする前に確認する大切な事</title>
         <description><![CDATA[<p>
    相続放棄については<a title="" href="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/cat45/">相続・遺言の基礎</a>の相続の承認及び放棄を参照して戴く事として、放棄する際の大切な事を記します。
</p>
<p>
    １　先ず、放棄すると、初めから相続人ではなかった事となります。その結果、次の２～５の４つの事が派生します。
</p>
<p>
    ２　同順位の他の相続人の相続分が増える　注意点：　これだけが目的であれば、遺産分割でも対応可能です。
</p>
<p>
    ３　同順位の相続人がいなくなれば、次順位の者が相続人となります。　注意点　：　新たな相続人には事情をよく説明する必要あります。マイナスの相続もありますので。
</p>
<p>
    ４　一般に取消は出来ない。　注意点　：　後からマイナス財産を上回る財産が見つかる・・・なんて事もありますから、事前に遺産の調査を十分行ってください。
</p>
<p>
    ５　代襲相続が出来ない。　注意点　：　放棄すると自分の子供へは相続権を譲る事ができません。言い換えると、放棄はご自身1人の判断ですが、その結果、自分の子供にも相続財産は回らない事も理解してください。放棄の際には家族全員と相談することをお奨めします。
</p>
<p>
    以上です。
</p>
<p>
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         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/03/post_63.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:57:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>農地は遺産分割できますか？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    農地も土地という財産と同じですから遺産分割できます。
</p>
<p>
    しかも、通常の農地の譲渡と異なり、相続による農地の移転、遺産分割による農地所有権の移転について知事の許可は不要です。
</p>
<p>
    但し、農業基本法16条で農地の零細化は好ましくないとして、「遺産の相続にあたっては従前の農業経営をなるべく共同相続人の一人が担当できるようにすべき」と定めています。
</p>
<p>
    農村地域では、単独承継するように様々な対策をおこなっているようですが、都市近郊の農地では将来宅地化の可能性が高く、相続人間での調整が難しい場合もあるようです。
</p>
<p>
    事務所では遺産分割協議の際の和解サポートもおこなっています。<br />
    <br />
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         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/02/post_62.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Feb 2009 17:53:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>債務は遺産分割できますか？</title>
         <description><![CDATA[<p>
    <a title="" href="http://www.atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/02/post_60.html">債権についての相続</a>と同様に債務も相続できますが、これは法定相続に応じて、各相続人が負担する事となります。
</p>
<p>
    つまり、特定の1人が債務を全て相続・・・は出来ません。言い換えると、<u>遺産分割協議の対象にはならない</u>という事になります。
</p>
<p>
    少し、考えると解ると思うのですが、資力の少ない方が全ての債務を相続すると、債務の返済能力が無いわけですから、債権の価値が場合によってはゼロになりかねないからです。
</p>
<p>
    ただし、相続人の間での、つまり内部関係のみ効力を生じるような分割は有効となります。<br />
    <br />
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</p>
<p>
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</p>]]></description>
         <link>http://atact.sakura.ne.jp/souzoku/2009/02/post_61.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">090 相続余話</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Feb 2009 02:10:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

