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代襲相続について(親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁)

最高裁で代襲相続について興味深い判決が出ましたので紹介します。

日経の記事からの抜粋です(2011年2月22日)

遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが 争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁であった。第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持した。

 こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めて。相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することを「代襲相続」と呼び、民法で定められている。

 同小法廷は判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるという ことにとどまる」と指摘。全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は 生じない」と判断した。

 問題となったのは、金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言。女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で長男に全財産を相続させるとしたが、長男は2006年に母親より先に死亡。その後、親も死亡し、長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していた。

 一審・東京地裁判決は、長男が亡くなった場合に、その子3人が全財産を相続することは、長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。

 これに対し二審・東京高裁判決は、遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」とは明記されていなかったことから、長女側の主張を認めた。

 

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