相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイト。八王子市民相談員による無料相談実施中。  

Top>> 遺言書について>>  遺産分割協議書・家裁の調停>> 名義変更について>> 遺言相続基礎知識>>  事務所紹介・MAP>> 
公正証書遺言と自筆証書遺言>> 公正証書遺言を勧める理由>> 公正証書遺言の作り方(サンプル付)>> 相続Q&A>>

遺留分の減殺方法を遺言書で指定できますか?

遺留分は、相続人が相続は始まった事を知ってから1年以内に行う必要ありますが、請求がなければ支払う必要はありません。

しかしながら、遺留分の請求に備え、その対応を遺言書の中で指定する事はできます。

遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは・・・・・・・とする」といった書き方となります。

なお、遺留分減殺の順序や割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。

 相続遺言プロ事務所では30分の無料相談会実施しております  
 30分無料相談会を行っています。   

高崎行政書士事務所
   高崎行政書士事務所

無料相談受付電話

Contents Menu

contact 

 blog


Office Atact
(高崎行政書士事務所)

〒192-0081
東京都八王子市横山町1-13

TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652

関連するHP&リンク

八王子駅そば、相続専門の相続遺言プロ事務所。相続・八王子、遺言書の作成、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更、相続問題対策の無料相談受付中。東京八王子、多摩、相模原、町田を拠点に活動しています

八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。

八王子・相続不動産売却は、相続不動産対策を専門とする事務所へ。司法書士、税理士など専門家と一緒に対策します。