遺留分は、相続人が相続は始まった事を知ってから1年以内に行う必要ありますが、請求がなければ支払う必要はありません。
しかしながら、遺留分の請求に備え、その対応を遺言書の中で指定する事はできます。
遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは・・・・・・・とする」といった書き方となります。
なお、遺留分減殺の順序や割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
遺留分は、相続人が相続は始まった事を知ってから1年以内に行う必要ありますが、請求がなければ支払う必要はありません。
しかしながら、遺留分の請求に備え、その対応を遺言書の中で指定する事はできます。
遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは・・・・・・・とする」といった書き方となります。
なお、遺留分減殺の順序や割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
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