自分の死後に自治体、公益団体などに寄付を行うことは法律上、遺贈となります。
寄付を確実に行うには、遺言書の中に、どのような団体に、どんな財産を寄付するかを明記する必要があります。
ただし、事前に寄付の受け入れ先に、遺贈を受けてもらえるかどうかを確認しておく必要があります。
たとえば現金以外の遺贈は、受け付けない団体もあります。 そのため、事前に寄付が可能な財産についても、確認しておくと、いいと思います。
なお、寄付の場合でも子供達から遺留分減殺請求があれば、それに従った財産が、請求したお子様へ相続される事となります。



