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ペットの世話をしてもらう代わりに、負担付遺贈をしたのに、ペットの世話を怠ったりしたら、それが不安なのですが・・・

遺言者の死後、世話を頼んだ人がきちんとペットをかわいがってくれているかどうかを、監督する人を遺言書で定めておく方法があります。

そのような人を「遺言執行者」と言いますが、遺言執行者は、ペットの世話をする人が義務を怠った時は、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

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