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「相続人の廃除」さえしておけば、相続させたくない人に、遺産を渡さなくても済みますか?

法定相続人に対して、遺産を承継させないためには、「相続人の廃除」は有効な手段であると思います。

しかし、相続人の廃除は、家庭裁判所の審査が必要で、相続人の廃除は簡単に認められるものではなく、認められるためには、相続人に当たる人に廃除原因があることが必要となります。

ポイントはその原因を家庭裁判所が認定するレベルかどうかです。

相続遺言プロ事務所では30分の無料相談を行っています。

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