除籍の保存期間を150年に延長・・・
除籍・・・と言ってもご存知ない方も多いと思います。
私も仕事で関係するまでは、ほとんど知りませんでした。簡単に言えば、古い戸籍です。
戸籍はその制度の変更から、いわゆる、戸籍、除籍、原戸籍などがあり、特に、古い戸籍は戸主が変わる毎に作成されていました。
最近では「80年しか保存しないから今の内に家系図を・・・」という方も居ましたが、今後は長くなるようです。
詳しくは→ 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案の概要 をご覧ください。
いわゆる、古い戸籍は相続の際に大切なもので、不動産の名義変更をする際や、銀行預金の解約をする際に亡くなった方の、生まれてからの戸籍が必要となります。
ところが、古い戸籍は廃棄されており、「廃棄された事の証明」などで代用する事もありました。
150年になれば、そういった意味で仕事として本当に助かります。
ところで、150年になった場合、「廃棄された戸籍」が復活する事となりますが、復活するとすれば、(そうしないと意味ないのですが)、「廃棄」ではなく「非公開」だった事となります。その辺り、どう理解すれば宜しいのでしょうか・・・
さらに、保存期間以外の改正の中で、戸籍の申請について気になった事があります。
申し出が出来ない場合、(相続の場合は、よくあります。)、公正証書とあります。→ 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令案新旧対照条文 53条の4の4。
公正証書を提出する方法、その他の方法~とありますが、その他の方法とは??
普通の相続でも7~8通、過去、仕事で全国に散らばった50通近い戸籍を集めた事を思うと、もし、公正証書を使うとなれば、その作成費用、手間、手続き等々、大変で相続税を納める期間(死亡後10ヶ月以内)までに預金の解約すら出来なくなる場合が出てくると思うのですが・・・
80年が150年になったのは、取扱の便宜を計ったものと思ったのですが、申請について実施された場合は、もっと面倒になりそうです。


