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国際離婚と親権

たまたまでしょうが、今月(10月)は国際離婚と親権に関する相談が多かったです。

日本人同士の離婚の場合、母が親権者となる場合がほとんどで(私が知る狭い範囲ですが)、養育費を父が負担する形で公正証書にします。

ところが国際離婚は複雑です。

日本以外で離婚する場合、離婚する場所が何処かで異なります。大きくわけると、欧米とイスラム教の教えを守る国の二つですが、離婚する場合、協議離婚は認めない・・・とか、3回裁判しなければならない・・・等々、国によって様々です。

但し、日本での離婚は日本の裁判が摘要されますし、離婚して子供と日本へ帰国した場合、日本の法律が適用となります。

ところで欧米等にはハーグ条約なるものがあります。

親権について言えば、子供がいた国も連れて行かれた国もこの条約に加盟していれば、自国政府を通じ相手国に子供の返還などを請求できるものです。

ところが、日本は加盟していないので、日本人の母からの相談では、「よかったね」という事になります。

海外で離婚し海外に居住される方からの相談は、正直なところ、気が重くなる事もあります。日本でご結婚して、イスラムの国で離婚し、欧米で再婚し、どちらにもお子様がいて、その親権は・・・ などの相談を受けていると、今は日本で暮らしていますという方の相談は正直ちょっとホッとします。

一方、先進国の日本がこのハーグ条約に参加しないのはおかしい・・・と思う人が多いようで、それはそれで理解できますが、今のところ、私が相談を受ける範囲において、ハーグ条約に日本が参加するのは、私のクライアントの立場から?です。

国際社会において、国際間の法律は世界共通のほうが良いかもしれませんが、法律、特に結婚など、民族や宗教が絡む場合は、統一するのは難しい上、統一すると、なんとなく国の個性というか、そういったものを無くすような感じがします。世界の国々が金太郎飴になっても・・面白くないでしょうし・・・  もちろん、国境の無い世界、同じ法律が適用される世界が良い事は十分承知しておりますが、あえて・・・

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2009年10月31日 01:41に投稿されたエントリーのページです。

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