« いよいよ明日から入国する外国人の指紋と写真が義務となります。 | メイン | 第三者への遺贈は公正証書遺言で »

内縁・事実婚と相続

普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。第三者から見ると、どうして籍を入れないの?となるのだが、実際、そういった関係を見ると、感じの良い夫婦が多いのも事実。

ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。自宅が男性名義だと、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その子供)のものとなる。想い出の遺品があっても基本的には貰えない。相続人ではないからだ。

入籍していない以上、法的には内縁関係にすぎず、相続とは関係ない。もちろん、判例で認められたケースもあるが、例外と考えたほうが無難だ。相続財産はパートナーへは回ってこないと言って、ほぼ、間違いない。事実婚は法律には縛られない自由さがあるが、縛られない事は、相続では全く保護されない事となる

この場合、男性が「自分の全財産を○○に遺贈する」と書いた遺言書があれば、事態は一気に好転する。もちろん、この場合は特に公正証書遺言が望ましいが、それでも、3分もあれば書ける。遺贈は相続税と同じ扱いになるので、税金の控除(基礎控除5千万円+1千万円×相続人の数)も大きい。

法律で縛られない事実婚を選ぶのは自由だが、そのパートナーの先を考えるのは入籍の有無に関係なく相手に対する思いやりであり、最低限の責任だと思う。遺言書が1通あれば、財産についてパートナーを法律で守る事ができるのだから。 ご参考>>


関連用語

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.atact.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/220

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

趣味 >>  

botan1.gif 昼行灯

botan2.gif一枚の写真

botan3.gif一冊の本

Q & A contents >>  

maru1.gif相続 Q&A

maru2.gif在留 Q&A

maru3.gif国際結婚 Q&A

maru4.gif国際離婚 Q&A

maru1.gif帰化 Q&A

maru2.gif外国籍親権・養子 Q&A

管理中のHP&Blog

八王子駅そば、相続専門の相続遺言プロ事務所。相続・八王子、遺言書の作成、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更、相続問題対策の無料相談受付中。東京八王子、多摩、相模原、町田を拠点に活動しています

八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。

八王子・相続不動産売却は、相続不動産対策を専門とする事務所へ。司法書士、税理士など専門と一緒に対策します。

botan5.gif国際離婚・親権・養子縁組専門サイト

botan1.gifVISA在留資格専門

最近のエントリー

このブログのフィードを取得
[フィードとは]

About

2007年11月21日 01:38に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「いよいよ明日から入国する外国人の指紋と写真が義務となります。」です。

次の投稿は「第三者への遺贈は公正証書遺言で」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35