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2007年11月 アーカイブ

2007年11月01日

「さけびの木」

さけびの木

「叫びの木」と個人的に呼んでいます。

私はこの木が好きで毎年訪れる某所があります。

今はダム建設のため、後ろに見える道を大型ダンプがひっきりなしに朝の7時半から午後の4時半まで走っております。

猿やカモシカはどうしているだろうと心配です。

相変わらず、山奥へ行けばダムだらけで、有名になり損ねた紅葉で美しい渓谷はどんどん失われていくようです。

2007年11月05日

検認の必要な自筆証書遺言と不要な公正証遺言

遺言書作成についての相談があった。

相談といっても、目的は「自筆証書遺言のサンプル」を作ってくれというもの。

相談の中で何度も「残すような財産はないけれど、知らない人(事情あるので書きません)へ財産が渡ったり、会いたくもない。」という。

自筆証書遺言の場合、「検認」のため、家庭裁判所で相続人、つまりは知らない人に連絡を取って、この遺言書が正しいか否かの確認作業がある事を説明し、また、公正証書遺言の場合は、知らない人に知られる事なく、財産を特定の人へ残す事が出来る事を説明した。

知らない人とは一切、関わりたく無いのであれば、公正証書になるが、公正証書にすると費用がかかる事を説明すると、「だから、自筆証書遺言にするから簡単なサンプルを作ってくれ・・・」という。また、公正証書の場合は証人がいるので嫌だという。証人は公証役場でも揃えてくれる旨を伝えるも有料はダメらしい。
一方、自筆の場合、検認の際に知らない人が登場しても構わないと言う。

公的機関の無料相談で受けたもので、無料相談には意外と多いのだが、限られた時間であり、更に相談者にとっても全く知らない人間に大事な話が出来ないのは十分承知はしているが・・・何となくジレンマを感じる瞬間でもある。相談者は20分程度の相談で目的を達成し、お帰りになった。

2007年11月06日

10日間さぼりました

なんの為にここに書き残すかと言えば、継続するきっかけで、まさに自分に向かって書いているのだが・・・・

十日ぶりという事で

水泳  750メートル

所用時間、コミコミ30分

とはいえ、私のような会員が多いからフィットネスクラブは毎月、新入会員を募集して、会員が多いほど、利益がどんどんアップする仕組みだ。

毎月、「新入会員キャンペーン」・・・って、つまり、いつ入会しても結果的に同じなのだが・・・

もっとも、私が入会する時は

「今月末締め切りで入会金が無料です、今チャンスですよ・・・」

に素直し従ったわけだが、入会してから、毎月、入会金は無料のままだ・・・

2007年11月07日

いきすぎた個人情報保護

先日、茨城県の○○市へ業務上の資料を請求したところ、三日目、非通知の電話が3回も入ってきた。通常、非通知の電話は無視するのだが、同じ日に3回はちょっと・・・と思い、出ると○○市役所からだ。

要件は、こちらからの問い合わせについての確認で、普通の市役所では問題ならない点が、その市は問題らしく、説明や追加の書面が求められた。・・・まあ、そこまではいい。それは地方自治体の考え方でも納得できるし、不利益を被るわけではない。市によっての対応はまちまちだ。

しかし、

「ところで、そちらの部署からの電話、非通知になっていますよ。気付かない場合も多いと思いますが、通知にしておいてください。」

「いえ、市からの電話は全て非通知ですよ。個人情報の保護の観点からです。」

「え・・・・・・どうして?」

そういう決まりで、そうしてます。」

「でも不便ですよ・・・私は非通知だと出ない事が多いし・・・」

「でも決まりですから・・・」

「つまり個人情報保護のため?」

「たぶん・・・」

「で、何の意味あるの?」

決まりですから・・・・」

そうか!決まりだもんな・・・になるわけないじゃないか・・・・自治体によって、対応はまちまち・・・とはいえ、それはないだろう・・・

市役所からの電話が困る人って・・・・・どんな人だろうと想像を膨らませてみる・・・電話を受けたくない人・・・確かに居るだろうけど・・・

個人情報保護????

余談ながら、先日、テレビで小学校の卒業アルバムの一部顔写真を消したり、名前を一部削除したアルバムが紹介された。もちろん、顔も名前も出す子もいれば、両方共に隠す子もいる。それはそれぞれの子どもの(親の)判断らしい。

まあ、アルバムは名簿なんだから、いろいろと利用される可能性もあるから、そういった判断をする親もいるだろう。

けど、

私が初めてカラオケで歌った、松任谷由美の「卒業写真のあの人は・・・・」はもういない・・・

2007年11月09日

やっと1000メートル泳げました

今週2度目。週末は行けませんので、今週はこれまでです。

水泳 1000メートル クロール

ちょっと嬉しい・・

 

節約は資産運用(FMさがみ11月9日放送分)

毎月第二金曜日ににFMさがみ お昼のランチボックスに出演しておりますが、いつも、原稿を用意しておりますので、そのまま、紹介します。

※ 11月9日放送分

これまで節約がメインでしたので、レシートを付けるといったもの、から攻める方向へ話を進めます

ここまでは無駄な出費を辞めるという、当たり前の話をしたわけですが、大事なのは、貯める理由です。

単純にお金があれば・・・・では具体性が乏しいわけです。

アメリカ的ですが、いわゆる信じれば・・・とか、念願すれが、夢が叶うという話がありますが、共通しているのは、いかに具体的な夢を描けるかだと思います。

欲しい車があれば、その写真をいつも目に見えるところに置く・・・みたいなものもありますが、それに近いと思います。

 

お金を貯める理由・・・がなければ普通、無駄使いしている人はお金が貯まりません。もちろん、貯金が趣味・・の人はOKですよ。趣味という目的があるわけです。

より具体的なお金となれば、当然、ライフプランという事になります。ここで良くでているかと思いますが、結局、ライフプランをキチンと立てる事が先ず、最初にありきになります。

ライフプランを立てる時点で、家計の無駄がわかりますし、逆に子ども学校や、自宅や、老後など、いくらのお金が必要か見えてきます。

必要なお金が見えると、一体、何時、どれだけのお金が必要か解ります。そうなれば、毎月の貯金の金額が見えます。

その金額を貯金するにあたって、節約も必要でしょうし、積立貯金的なものが必要となります。

前回までお話ししました節約も貯金と考えると、前向きな節約になるのではないでしょうか?

 

当然、いろんな方がいますので、宵越しの金は使わないとか、「現在の生活レベルは下げたくない・・」という人はそれはそれで構わないと思います。自己責任ですから、アリとキリギリスの話ではないですが、キリギリスとして、楽しい生活をするのはその人の生き方の問題ですので、とやかく言う必要もないでしょう。

 貯金の話をしますね。ライフプランを立てて、必要なお金のイメージを浮かべます。その時の自分の家族の状況を想定します。きっと、笑顔で楽しそうだと思います。きっとね。

 節約というと何となく、後ろ向きに見えますが、実は立派な資産運用の手段で、将来をイメージする事で楽しい、資産運用(節約)ができます。

次回は楽しい資産運用を具体的にお話しします。

2007年11月11日

行政書士試験受験票を忘れた人の合格率は?

以前から一度はやってみたい、行政書士試験の監督へ行ってきました。

実際は、受験生の誘導という事で、プラカードを持って立っているイメージで良いかとおもいます。

試験場で、問題を配り・・・の役割は当たりませんでした。

二時間半、時々降る雨の中、傘をさして立っておりました。

ところで、受験票を忘れた場合、当日、再発行できるという便利な制度がありますが、過去、再発行して合格した人は居ない!?という話があります。

合格率0%・・・もちろん、正確なデータなどありませんし、根も葉もない噂レベルで、合否はその人次第とは思うけど・・・面白いですね。

2007年11月13日

遺言書をつくりなさいとは言えません

相続の相談が受ける度に想う事は、「どうして、こうなる前に・・・とか、もう少し早く相談を・・・」である。

けれど、困っていない人に、「遺言書を書かないとこんなに困りますよ・・・」と伝えても伝わるものではない。テレビでも、遺言がないばかりに騒動となる話、例えば若貴の問題や老舗の有名な鞄のメーカーにしても、結局は自分には関係ない事と思ってしまう。

相続相談の中には遺言書の作成もあるが、相談の際の、遺言書を考えたきっかけを教えていただくと、全て、極めて身近に困った例や、ほとんどご自身が困りそうな場合である。

よく財産がないから遺言は要らない等々の話をされる方がいるが、相続の問題は財産が無くても事実、発生する。これは経験上、間違いない。

確かに、相続、しかも元気な間に遺言書・・・と言われても、もちろん、遺言書の必要な理由は十分わかっていても、作ろうと思い、更に実際につくるには、なんだかものすごいエネルギーが必要な事も理解できる。

私は実務経験から「書いて当然」と思えるのだが、この仕事をしていなければ、「遺言書かいたら」と言われても、たぶん、「あとで・・・・」となり、書かないままになるような気もする。

頭では将来、自分に万が一の事があれば、最悪の場合、こうなる・・・と解っていても、いつのまにか最善の事を考えてしまう。誰だって、先行き明るい事を考えていたほうが楽しい。特に年齢が嵩めば当然だ。

現時点で何もなければ、わざわざ将来の困った事を想像するなんで、なかなか出来るものではない。しかもそこに自分が存在しないとなれば、尚更だろう。それより、目の前の事を優先にしてしまう。

結局、人は自分が、又は自分以上に大切な人が困る状態でなければ、動かないのだろう。それはそれで自然な気もする。

多くの場合、かなり困った状態で事務所に相続や遺産分割の相談に来られるわけだから、柔らかく話を伺いつつも、頭の中では過去の相談経験や実例が飛び交い相談後は結構、疲れてしまうのも当然か。

相続について気になる方は → 相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.

中三日で1000メートル

先週の金曜日から中、三日空いて

クロール 1000メートル

少し無理したか・・・頭痛がする・・

トライアスロンは最初に大海原で1500メートル泳ぐそうな・・・ここが当面の目標だな

売り手が絶対損しない金融商品

金融商品の売り言葉、聞いた事ありませんか?

1  いまがチャンス!この機会を逃すと二度と、この商品は提供できませんよ!

2 みなさんも買っています。ものすごく人気あるんですよ!

3 株は危ないけど投信は郵便局(旧)売ってますからね。安心ですよ。

聞くと解らないと思いますが、読んでみると、完全に「物売り」

言い換えると、店で売っている普通の商品と同じです。

商品というものは仕入たものに、お店の利益を乗せて売りますよね。

つまり、金融商品は売り手が損しないような仕組みになっているのです。

銀行、証券会社・・・全てお店です。スーパーで野菜を買うのと同じ気持ちで接する事です。

2007年11月15日

1050メートル

昨日に引き続き泳ぐ

1050メートル

次回は金曜日

ビジネス法務

今日、専門学校の授業が終わりました。実は昨年からビジネス法務を教えておりました。

昨年は4月から9月、今年は11月まで延長されたが、とにかく終わってホッとする。試験をするとよく解るのだけど、意外と(失礼)優秀だ。法律の勉強は学校で学ぶのは初めての方ばかりにもかかわらず、感心してしまう。もっとも、数日で私の記憶も薄れ、消えてしまうかもしれないが、心から成功を信じている。

ITと医療の専門学校なので生徒にすれば、サブではあるが、これから一生、なんらかの役に立つと自負する。本来、中学校と高校の必須科目に入れるべきだと私は思うのだが・・・出来れば、IT関連の法律、医療関連の法律に特化して教えるといいな、と思うのはきっと、私だけだろうな。

2007年11月16日

自筆証書遺言は手軽な分、問題も大きい

自筆証書遺言を完全に否定するわけではないが、問題点を具体的に解ってない例や曖昧な書籍を立ち読みしたので、参考に書いておきます。

そもそも自筆証書遺言は 1) 全文を自筆、2)日付を書く、3)最後の署名と押印

簡単そう・・・・けれど、こんな間違いがあるようです。

1)自筆とは言い換えると手書きの事。パソコンやワープロは自筆ではない

2)夫婦連名は無効。なぜなら共同遺言となるから。

3)不動産の表記が住居表示であり、登記簿謄本と異なる(以前、私が受けたケースでは、なんとか救済されましたが・・・)

4)読めない・・・・(個性ありますからね・・・)、意味不明・・・(曖昧な表現、例えば長男は多めに、次男は少なめに・・・)

いうまでもなく、1)~4)がダメですよ。それから、これはルールとして決まっている事で、よく、「こんな事より、実際にビデオとかの、時代じゃないですか。これもいいはずですよね?」 聞かれます。これはダメなのです。

それから一般的な問題として

1. 家庭裁判所の検認が必要

これが極めつけに面倒。1)家庭裁判所への申立書:この書類には相続人全ての戸籍が必要 → 2) 後日、家庭裁判所へ相続人に対し呼び出し状が届く。:実はこれも大変。相続人全員の住所を調べる必要がある。まさに、あの人は今、何処に・・・の話。1)と2)で半年かかった事もあります。→ 3)申立人が自筆証書遺言を持参して検認を受ける。 ※この段階で遺言書の正当性が認められるだけで、これが相続による名義変更の際に使えるか否かは先ほどの不動産の表記等、ハードルがある。

業務として、検認のサポートも実際に行っておりますが、公正証書は確かに費用がかかります。しかし、検認も負けない位の費用と時間がかかります。

余談ながら、残された相続人はかなりの負担となるので検認の結果、財産の行方が特定のAさんだけ・・・となれば、遺留分請求など、その後の問題に発展するケースもあります。また、封をしたものを検認の前に開けると5万円の罰金です。開けるまで、解らない上、そもそも、遺言書としての体裁を整えていないと完全に費用と時間の無駄という事になります。

2 遺言書の書換、隠匿があるかもしれない

3 紛失・・・これは起こりますね。

これだけの問題があります。

となれば、逆に自筆証書遺言がピッタリなケースは

1 相続がシンプル(相続人が一人だけ・・・など) 簡単なので検認もスムーズ

2 財産に不動産がない

3 収入を支える立場ではない(多くの場合、奥さま)

4 緊急を要していた

自筆証書遺言の書き方の本は書店にあふれていますが、これだけの事を理解して書きましょう。

公正証書遺言の書き方はこちらから>>

 

2007年11月18日

戦うメタボを休戦します

私のトレーニング記録ですが、休戦します。

今後は1冊の本という事で、本を紹介をする・・・と称して、以前読んだ本や新刊について書きたいと思います。

あくまで趣味ですので、あえて、相続や資産運用など、直接仕事に関係するものは書かない事とします。

最後の記録となりますが、

11月16日 マシントレーニング 5種 15分、 水泳クロール  1100メートル

土地の相続についてセミナー&相談会

17日に墨田区女性センターで「土地の相続について」~聞いておきたい借地の話~のセミナー&相談会に参加しました。

小生、さくらFP倶楽部に所属しており、持ち回りで講師を行っていますが、今回はメンバーの一人である酒井恵理子先生の話です。

TS2D0054.JPG

一番後ろから携帯で撮ったのでほとんど、わかり辛いと思いますが、受講生から、美人で聡明で・・・まさに天は二物を与えて・・・不公平だ・・なんて話もありました。

内容は相続の基本から借地権の実務的な内容で、解りやすい上、面白かったです。慣れ親しんだ仕事を違う確度から見る事ができて、ドキリとする(詳細は決して書きません)事もあり、良かったです。内容については相続余話などで紹介していきたいと思います。

なお、酒井先生が気になってしょうがない方は>>酒井先生のブログ>>へ!

※ 酒井先生は不動産コンサルタントです。不動産については、実力、実績、そして美貌を備えていながら、とても気さくな方です。

新美南吉童話集

新美南吉童話集 岩波文庫

新美南吉は1913年生 29歳までに二冊の童話集を出してこの世を去った。

とりたてて、童話が好きという訳ではありませんが、特に「手袋を買いに」は、毎年1回は読んでいます。

子狐が人間から手袋を買うのですが、間違って、狐の手を出してしまいます。人間は狐だと解っているのですが、手袋を売ってくれる話です。

「月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足あとには、コバルトの影がたまりました。」

の表現は話の最初から読む者にとって、美しい光景をありありと浮かび上がらせます。

最後の 

「ほんとうに人間はいいものかしら。ほんとうに人間はいいものかしら」とつぶやきました。

まいった!って感じです。短いですから、ちょっとした時間にお奨めします。

新美南吉童話集 (岩波文庫)新美南吉童話集 (岩波文庫)
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2007年11月19日

いよいよ明日から入国する外国人の指紋と写真が義務となります。

日本に入国する16歳以上の外国人に指紋採取と顔写真を義務づける改正入管難民法が明日から施行となります。

特別永住者や外交官、国の招待者は、指紋と顔写真提供の対象外。拒否した場合、日本への入国が出来ず、退去を命じられる事になります。

内外からの批判もあるようですが、テロ対策として他の国でも始まっております。

ところで朝青龍の興業ビザ(スポーツ・芸能活動による就労)が切れていた・・・・本人確認や、その所在もハッキリしてますので審査自体は早いと思いますが、申請後何日で取得できるか興味のあるところです。

ところで最短と言えば、配偶者ビザが1週間程度(正確には短期ビザから配偶者ビザへの変更)でいただいた事がありますが・・・・

2007年11月21日

内縁・事実婚と相続

普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。第三者から見ると、どうして籍を入れないの?となるのだが、実際、そういった関係を見ると、感じの良い夫婦が多いのも事実。

ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。自宅が男性名義だと、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その子供)のものとなる。想い出の遺品があっても基本的には貰えない。相続人ではないからだ。

入籍していない以上、法的には内縁関係にすぎず、相続とは関係ない。もちろん、判例で認められたケースもあるが、例外と考えたほうが無難だ。相続財産はパートナーへは回ってこないと言って、ほぼ、間違いない。事実婚は法律には縛られない自由さがあるが、縛られない事は、相続では全く保護されない事となる

この場合、男性が「自分の全財産を○○に遺贈する」と書いた遺言書があれば、事態は一気に好転する。もちろん、この場合は特に公正証書遺言が望ましいが、それでも、3分もあれば書ける。遺贈は相続税と同じ扱いになるので、税金の控除(基礎控除5千万円+1千万円×相続人の数)も大きい。

法律で縛られない事実婚を選ぶのは自由だが、そのパートナーの先を考えるのは入籍の有無に関係なく相手に対する思いやりであり、最低限の責任だと思う。遺言書が1通あれば、財産についてパートナーを法律で守る事ができるのだから。 ご参考>>

2007年11月22日

第三者への遺贈は公正証書遺言で

内縁・事実婚と相続の補足としてタイトルについて書いておきます。

事実婚である事を親戚が理解していたとして、実際に相続が始まると、「自筆証書遺言」では、こころもとないようです。実際、親戚がその自筆証書を認めても”無理にかかせたのでは・・・”とあらぬ事を考える方も出てきます。

そもそも、自筆証書遺言は検認という作業がはいり、手間がかかる上、時間もかかります。検認の間に相続不動産、つまり、自筆証書に書かれてる現在のお住まいが、親戚の方から競売にかけられる事が起こります。

もちろん、売却を差し止める仮処分申請を出せばよいのでしょうが、保証金が必要となります。都内であれば、何百万円となります。もちろん、遺言書があるから裁判へもっていけば勝てるものと思われますが、実際には泣き寝入りではないでしょうか。

ところが公正証書があれば、しかも、その中で遺言執行人をパートナーにすると、親戚の意見を聞く必要もなく、不動産の名義変更ができてしまいます。

つまり、第三者への相続(遺贈)は公正証書にして、執行人を決めておく事が大切です。

事実婚の場合、第三者と同じ扱いですから、面倒ですが、必ず、公正証書遺言にしておく事をお奨めします。

2007年11月25日

日本の島ガイド シマダス

日本の島ガイド シマダス (財)日本離島センター 発行。2800円+税 1998年初版

私にとっては一種のバイブル。日本は島国ですが、ここには無人島含め850が紹介されています。

一般の観光ガイドにない、島の見所、地図、歴史が書かれています。もちろん、この本を見て、島へ行く事も楽しいですが、ちょっとした歴史が気になって、島の民話などを追っかけたりと、この本が起点となっていろんな事を学ぶ結果となりました。

残念ながら、デジカメ写真を始めたのが最近なので「一枚の写真」で紹介できるものは僅かですが、このブログの表紙にある写真もシマダズを見て、実際に行って撮影したものです。

日本の島ガイド シマダス日本の島ガイド シマダス
日本離島センター

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2007年11月26日

風の歌を聴け/走ることについて語るときに僕の語ること

村上春樹の最初の本です。ファンなので、この本から全ての本が部屋に並んでおります。作家は最初の2~3冊目でだいたいの方向というか、そういったものが見えると言われています。新刊の「走ることについて語るときに僕の語ること」を読んで、作家になる前後の事が書かれており、なるほどと思った次第。ファンというものは、好きな作家の文章を読めればそれで満足という事もありますが、これからも楽しみです。
1冊の本・・・とはいえ、作家を1人の本として、今回はデビュー作と新刊を挙げておきます。

風の歌を聴け (講談社文庫) 風の歌を聴け (講談社文庫)
村上 春樹

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走ることについて語るときに僕の語ること 走ることについて語るときに僕の語ること
村上 春樹

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離婚に伴う給付、養育費について

本日、公証役場についての研修会が八王子でありました。

公証役場といえば、私は公正証書遺言の作成でいつもお世話になっていますが、実は年金分割や離婚に伴う給付契約公正証書なども作成する事ができます。

表題の養育費ですが、改めて注意点を紹介します。

離婚した際は

1 養育費

2 慰謝料

3 財産分与 

4 面接交渉権等

ありますが、総額で定めるものとそうでないものがあります。

総額で例えば500万円などと定めるのものは慰謝料や財産分与です。一方、総額で定めず、月払いで定めるものが養育費となります。

理由は、子供が生存する事が支払いの理由となるからです。言いかえると、万が一の事があれが、養育費はその時点からストップされる性格の費用だからです。

となれば、当然、総額で決める事ができないという事となります。

なお、養育費は離婚後、再婚してもかわりません。その為、口座は子供名義が望ましいと言われています。詳しくはこちらでも紹介しております。>>

これも資産に関係?という事で資産のカテゴリーへ入れておきます。

2007年11月29日

公正証書遺言の書き直しについて

自筆でも公正証書遺言でも、何度でも書き直せます。

心配なのが公正証書遺言の書き直しではないでしょうか?

自筆証書遺言は、当然、紙とペン・・・無料・・・にほぼ近いです。

公正証書遺言は作成の際に公証役場で、財産によって異なりますが だいたい、5~20万円程度払っていると思います。ところで書き直しとなるとまた同じ金額が必要・・・とはなりません。

変更する内容が前回と全く異なれば、別ですが、例えば長男へ500万円相続する予定が、次男へ500万円に変更・・・であれば、だいたい用紙代を入れても1万5千円もあれば(証人を依頼した場合の手数料は必要ですが、自分の友人に頼めば不要)なんとかなりそうです。

余談ですが、遺言書を作成する場合、お墓を守ってくれる人、言いかえると「祭祀の主宰者の指定」があります。実はこれ、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、更に目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となり、追加費用となります。

・・・でも初めて読む人にとってはピンと来ませんよね。

実際、公証役場の手数料は(ご参考>>公証役のHP ここの手数料のところをクリックしてください)慣れないと解りにくいと思います。手数料の解説をするHPも見かける程です。そんな時は前回作成した公証役場へ直接問い合わてください。すぐに教えてくれますよ。 ご参考相続遺言>>

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