昭島の相続はお任せください
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相続遺言で困ったら、誰に相談しますか?
| 事務所では、お客様の話をしっかりお聞きする事から始めます。 相続は「総合的な知識と経験」が、なければ、中途半端な対策になってしまいます。 これまで遺言書を作成や遺産分割のお手伝いをして参りましたが、遺産分割のお手伝いをする中で、様々な問題をかかえ、その対策が解らないばかりに、訴訟となり、何年も苦労されている方がいます。 |
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事務所では、訴訟にならない・訴訟にしない対策として
不動産・預貯金の名義変更、執行の代理。→ 相続による名義変更
相続の「争族」などトラブルの解決サポート。→ 相続問題対策
公正証書遺言の文案作成・証人を行います。 → 公正証書遺言作成
相続事業承継のお手伝いをします。→ 相続事業承継
遺産分割に関わる様々な業務を請け負っています。
★ 相続人同士の調整をおこないます。
★ 連絡先が不明な相続人を調査します。→ 相続人調査について
★ 相続放棄の手続きをおこないます。→ 相続放棄の手続きについて
★ 財産を渡したくない相続人と交渉します。
★ 遺留分減殺など相続に関連する内容証明書を作成します。→ 内容証明書について
★ 限定相続のお手伝いします。
★ 家庭裁判所へ執行者の選任・解任申立します。
★ 家庭裁判所へ調停申立します。
★ 相続不動産の売却を行います。
もちろん、これだけの事を完全にこなすには、専門家集団が必要となりますが、顔が見えない総合事務所では責任の所在が問題となります。
自動車のような商品であれば、一定に品質保証でカバーできますが、
オーダーメイドの相続で大切な事は
「何を」 ではなく、 「誰が」 行うかが大切です。
そのため、実務経験のある専門家集団が必要となります。
事務所では以下の協力事務所と一緒に業務を行っています。
▼ 協働事務所の紹介
| 西東京司法書士事務所 きざきFPオフィス(株) 小野登記測量事務所 高崎行政書士事務所 |
法人変更登記・不動産登記・相続人間調整 相続トラブル解決・融資対策 新築・増築・滅失登記、払下手続 定款の改定・遺言対策・許認可変更 (サイト窓口) |
1 ご相談、サービスの流れについて
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【受付】 9:30〜18:00 (火曜日を除く毎日)
【相談】 10:00〜20:00 ( 〃 )
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★無料相談はここで完了です。 |
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2 遺産分割について
相続の流れ・タイムスケジュールを確認しましょう。

★ 相続手続きの流れはこちらからダウンロードできます(pdf)
1 遺産分割の前提事項
遺産分割の前提として
1) 相続人の確定
2) 遺産の範囲と評価の確定
3) 各相続人の具体的な相続分の確定
の3つが必要となります。
1) 相続人の確定
多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供
(隠し子)いる場合も少なくありません。
また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。
事務所では相続人調査のサポートを行っています。
2) 遺産の範囲と評価の確定
そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。
また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。
なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。
3) 具体的相続分
協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。
協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。
2 協議分割の具体的手続き
協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。
本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。
3 遺産分割協議書
上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で
名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。
遺産分割協議書作成上の注意点
1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要は
ない。
2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。
3) 捺印は実印で行う。
4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると
よい。
5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。
6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。
7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。
※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。
3 相続問題の対策について
ご存じですか?
毎年14%以上の方が相続で家庭裁判所に相談しています。
相続人の意見がまとまらない(争族)と、遺産分割は出来ません。
そもそも、相続人だ誰か・・・特定できなければ、遺産分割の話合いさえ出来ません。
事務所では
相続人間の調整
★ たとえば
1) 前妻のお子様達と遺産分割の調整を行います。
2) 兄弟間で遺産分割がまとまらない場合の代案提供・・など
3) 相続放棄の手続き・相談・調整 >> 放棄手続きについて <<
※ 事務所では、出来る限り、和解する方向で話合いを進めます。
相続人の調査
★ お会いした事のない相続人を特定し、相続関係図を作成します。
家庭裁判所への申請サポート
★ 遺言執行しない執行者の解任、選任の手続きを行います。
家庭裁判所へ調停を持ち込んだ後、円満に解決するかと言えば、決してそうではなく、その後は音信不通となる場合を多く耳にします。
調停や訴訟は弁護士が専門家です。事務所では必要に応じてで弁護士を紹介致します。ただし、もし、貴方がなんとか円満に解決したいとお思いなら和解する事を検討してみてはいかがでしょうか?
※ 相続人の間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する事となります。
こちらでは、その際の必要書類など紹介します。
調停の場合、法定相続となる場合が多いようです。
| 1 | 申立書1通 (最寄りの家庭裁判所にあります) |
| 2 | 被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本 1)相続人が配偶者・子・親の場合被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本 3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合 上記1)及び2)のほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要です。※上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。 |
| 3 | 相続人全員の戸籍謄本,住民票 |
| 4 | 遺産に関する書類 |
| 5 | 遺産目録 |
| 6 | 不動産登記簿謄本 |
| 7 | 固定資産評価証明書 |
| ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。 事務所では、上記書類の準備等を行っておりますので、戸籍など、集めにくい場合など、ご相談ください。 |
4 相続人調査(相続にが不明な方について)
| 相続人調査について |
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・ 相続人調査が必要となる理由 |
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相続についての申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。 例えば、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更の際、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続人と現在までの関係を証明するための戸籍謄本も必要となります。また、先祖の探索や系図作りにも必要となります。 事務所では、改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等の取得代行を行っております。 |
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遺言書を作成する場合でも、場合によっては確認が必要となります。 また、自筆証書遺言を検認する際にも同様に全ての戸籍謄本が必要となります。自筆証書遺言を作成する段階では必要となりませんが、必ず検認をしなければ、遺言書としての効力は発揮できませんので、検認が必要となります。その際に必要となるものです。住民票は、お住まいの市役所や区役所で取得できますが、戸籍謄本は本籍地へ請求する必要があります。戸籍謄本を集めるに当たって、いくつかの問題があります。 |
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1 |
出生から亡くなるまでの本籍地を移動していれば、出生した本籍地から現在の本籍地まで全てつながるように、全ての本籍地毎の戸籍が必要です。 |
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2
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本籍が変わらない場合でも戸籍は何度も改正があり、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となります。 |
| 3 |
本籍地は変わらなくとも、市長村合併等で、呼び名が変わっており、以前の市町村名が現在、どうなっているかも調べる必要があります。 |
| 4 |
古い戸籍は手書きで作成しており、記載者のクセなど、読み辛い事が多くあります。 |
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事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。 |
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良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦) |
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奥様とご主人様の二人だけの生活で、ご主人様が亡くなった場合、相続人は奥様とご主人様のご兄弟となります。 例えば、ご主人様の不動産の名義を奥様へ変更する場合や、ご主人様名義の預貯金の解約をする場合には、奥様の戸籍謄本だけでなく、ご主人様のご兄弟の戸籍謄本が必要となります。 また、ご主人様のご兄弟に亡くなった方がいれば、そのお子様、つまり、奥様から見ると、甥や姪が相続人となり、甥や姪の戸籍謄本や実印での押印、印鑑証明書が必要となります。 つまり、ご主人様のご兄弟への連絡、場合によっては一度もお会いした事がない、甥や姪へ連絡しなければ、不動産の名義変更や、預貯金の解約も出来ません。 事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。 |
5 相続放棄について
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択となります。
※ 家庭裁判所のHPの記載内容に、こちらで加筆しました。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
上記の(2)の相続放棄と(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,(2)の相続放棄について説明します。
相続放棄は「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」ための作業とも言えます。
2 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)が単独で行います。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
3 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
4 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
つまり、亡くなった方が遠方の場合、その方の住所地の裁判所となります。
もちろん、郵送での申述もできます。
>> 家庭裁判所の検索が出来ます
5 申述に必要な費用
1) 収入印紙800円分(申述人1人につき)
2) 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
※ 連絡用の郵便切手を失念するケースが多いようです。郵送の場合は、特にご注意ください。
申述書類の作成や添付書類について
(1) 相続放棄の申述書 >> 書式はこちらからダウンロードできます。
>> 申述書の記載例
(2) 標準的な申立添付書類
【共通】:必ず必要となる書類です。
1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
ケース毎に異なります
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
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※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の家庭裁判所から提出依頼があります。
申述後の流れについて
家庭裁判所からご自宅へ照会が到着。
必要事項記入の上、家裁へ返信
▼
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される
▼
家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られます。
6 相続事業承継について
息子や信頼出来る社員へ会社を継がせたいが・・・と悩んでいませんか?
息子又は社員に会社を継がせる予定だが、何から始めるとよいかがわからない。
事業承継には相続、特に遺留分対策が必要と聞いたけど、具体的対策は?
まずは、無料相談などのサービスがあれば話をしてみたいけど・・。
これらに当てはまっている方は、ぜひ私たちにご相談ください。
>>> 相続事業承継の専門サイトもご覧ください。
長男が全てを相続した時代が終わり、多く方がその財産に関係なく、遺言書などを作成して相続対策をする時代。
経営者が事業承継について何も対策しないという事は、「無責任」と言われても仕方ありません。
順調な会社が、事業承継がうまく行かないばかりに身内だけでなく、社員の家族やお得意様まで迷惑をかける事となります。
いま、対策を行う事は経営者としての義務であると考えます。
特に、会社を経営されている方で、このHPをご覧になった方は、「今」行動を起こしても決して早いというわけではありません。
最後は子供が・・・・・では、間に合いません。事業承継はそれなりの時間や配慮が必要です。
事業承継には、M&Aなど様々方法がありますが、ここでは一番身近な親族や社員への事業承継に限って取り扱う事としております。
親族への事業承継・・・と言っても、その範囲は広く、会社の相続(登記事項の変更)や不動産の名義変更や許認可の変更、更に財務の見直し、法的な対策など様々です。
事務所ではお客様の用途の応じて、専門の司法書士や行政書士、弁護士、税理士がサービスを行う体制をとっておりますので、まずはご相談いただければと思います。
事業承継が心配な方への何かのきっかけとなれば嬉しいです。
そもそも、事業承継とはなんでしょうか?
平成20年10月以降、「事業承継税制」が新たに適用されました。
それと同時に相続税の「計算方法の変更」についてその検討が進んでましたが、今のところ見送りになっています。
この「計算方法の変更」は、実質的な増税策とみられ、そのため今はチャンスといえなくもないです。
もちろん、現時点では相続税に関しては、亡くなった方の4%程度しか関係ありませんので、いまのところ、一般的には気にしなくてもよいと言えます。
ところが、亡くなった方が会社の経営者である場合には、相続税の心配以外に「事業承継」の問題が「追加」となるため、「話が違うぞ!」
となります。これは、あらかじめ準備をしておかないと、会社が順調であるとか、厳しいなどと関係なく、残された奥様やお子様、さらに一緒に働いてきた従業員にも通常の相続とは違って、更に厳しい問題の発生が予想されます。
☆ 財産が株と不動産なので家族に分けるとして、うまく分けられない。
☆ 子供は小さいし(サラリーマンとして継ぐ気はないようだから)結局、妻に社長になってもらうしかないのかな・・・
☆ 厳しい状況の会社だから今の内になんとかしなければ・・精算だってままならない・・
ただでさ大変な相続に加え、会社の存続のため、残された家族がまさに、孤軍奮闘する事になります。
相続税や事業承継の対策は、「準備期間」がどれだけあるか?で対策が違ってきます。
1日も早く対策を打つことが必要です。
「自分は若いから・・・」
「こんな厳しい時、そんな余裕さえないよ!」
そんな声が聞こえてきそうです。
世の中が厳しい状況だからこそ、は残された家族や従業員、さらに取引先を安心させる「義務」があります。
できるだけ早い内に、事業承継の経験のある行政書士、司法書士、税理士などの専門家へ相談してみてください。
>>> 相続事業承継の専門サイトもご覧ください。
7 相続の内容証明とは
遺産分割については様々な利害関係が生じてきます。
事務所では次の雛形をご用意しております。
御依頼はメールからお願いします。(1通 4,200円)
1、遺産分割
1)遺産分割協議申込書
2)遺産目録の提示を求める通知書
3)遺産分割取消の通知書
4)遺言無効による遺産変換請求通知書
2、遺留分減殺
1)遺留分減殺請求書
2)減殺請求権消滅通知書
3)遺留分権利者に対する価額弁償の申出書
3、その他
1)遺言執行者に対する利害関係人の催告
2)貸金債権遺贈通知
3)定期預金遺贈通知
4)遺言執行人任務終了通知
5)生命保険金受取人指定通知
6)受遺者に対する催告
7)遺言執行者に対する債権遺贈履行請求
8)相続人に対する不動産遺贈履行請求
9)相続回復請求の通知
10) 相続廃除の警告書
11)相続分取戻しの通知
8 公正証書遺言作成について
| A 公正証書遺言と自筆証書遺言の良い点、悪い点。 | ||||||||||||||||||||
| (1)遺言には大きくわけて普通方式と特別様式の二つにわけられます。 | ||||||||||||||||||||
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| 普通方式は、遺言をするにあたっての時間が十分にある場合に残すもので、
これは三つに分けられます。 自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言ですが、実際には自筆証書遺言 と公正証書遺言がほとんどですので、この三つの特徴については下記の表1を参 照していただき、ここでは特に自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。 |
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ところが、この自筆証書遺言は「自筆」と言うだけあって、ワープロやパソコン、ビデオなどで残しては効力が無い
等、いろんな注意点はありますが、誰にも知られずに費用も一切かけずに作ることができる大きな良い点(メリット)があります。 このメリットが、悪い点(デメリット)となる場合がたびたび起こります。例えば、自分で作成するので十分に調べないと 法律の要件に欠けて無効となる場合や内容が不明瞭であればその為にトラブルが生じる場合もあります。 また、遺言書そのものの、真偽を正すために筆跡鑑定を行なう場合も少なくありません。さらには遺言書が隠蔽・破損・内 容の書き換え等をされる可能性もあります。 その上、検認が必要となりますので、その場合は相続人全員が家庭裁判所へ行く事になります(必ず行く必要はありません)。この場合、遠方に住む親戚にとっ ては検認の為に実家へ戻る事となります。また、財産が貰えると期待して参加した場合、財産が無いとトラブルの元となるケースもあります。 |
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| (2)公正証書遺言 ※私たちが勧めたいのがこちらで す! | ||||||||||||||||||||
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一番のメリットは内容が「公証」される点にあります。 二番目のメリットは遺言公正証書の原本は公証役場で保管さ れますので安心です。最近はコンピューターで管理されており、相続人である事が証明できれば全国どこの公証役場でも公正証書遺言の有無を検索してもらえ、 原本の内容を教えてもらう事もできます。その上、家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。 さらに不動産などの登記も公正証書遺言書があればすぐに出来ます。兄弟で遺産を分ける場合も公正証書遺言書があれば判 子も必要ありません。 とはいえ、ディメリットもあります。証人が二人必要なのと、費用がかかる点です。 |
| (3)録画や録音による遺言(ご参考) |
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遺言としてビデオテープやカセットテープに残す方がいるようですが、残念ながらこう いった遺言は法律的には全く効果がありません。 必ず、自筆証書遺言、或いは公正証書遺言の形で残しておかなければ折角の遺言の意味をなし ません。 もっとも、法律的には意味はなくとも相続人に対しては意味を持つ場合があります。自分の思 いを自分の言葉として或いは映像として伝える事ができるわけですから、便利には違いないのです。 したがって、既に自筆証書遺言や公正証書遺言を作った後に、その補足説明として残されるの は価値があると思いますが、遺言の内容と全く同じ内容で残さなければかえってトラブルの元となりますし、つい余計な事を言ってしまいがちです。 私はどうしてもビデオなどを残す場合は多くを話すのではなく、「遺言書にしたがって仲
よく分けてください」の一言程度にとどめるようお願いしております。
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| B 公正証書遺言の作り方 |
| (1) | 「公正証書遺言の しおり(日本公証人連合会)」からの抜粋 |
| 1) | 実印と印鑑証明書 (これが無い場合は自分の写真がある運転免許書等)を用意 土地や建物がある場合は登記簿謄本・固定資産税評価証明を持参する。また預貯金等あれば、それが分かる書類一式を用意する。 |
| 2) | 証人を2人決める |
| 3) | 公証役場へ出向き証人立会いの上で遺言の内容を公証人に話す |
| 4) | 公証人は話した内容に対し、法律的なアドバイスを与えながら 公正証書へ記載 |
| 5) | 記載内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる |
| 6) | 遺言者と証人が内容に間違いない事を確認して署名押印する |
| 7) | 公正証書遺言書が完成。原本は公証役場に保管され、正本と謄
本が交付される |
| (2) | 公正証書遺言書の 注意点 |
| 1) | 秘密が漏れない
か? 公正証書にこれまで説明したような効果は遺言者以外の公証人や証人の存在があるからです。 公正証書遺言の作成に当たっては二名の証人が必ず必要です。 信頼の置ける友人に頼むのが一番ですが、やはり、証人を誰にするかという問題は大きいでしょう。知り合いに行政書 士などがいれば、そういった方も守秘義務がありますので秘密は守られます(法律で守秘義務が定められているのです)が、そういった知り合いもいなければど うするか? 証人だけを行政書士等へ依頼するのも一つの方法ですが公証人に相談する事もできます。どこの公証役場でも依頼に応 じて信頼の出来る人を証人として紹介してくれます。謝礼金はまちまちのようですが1万円程度を見込んでいればいいのではないでしょうか。 |
| 2) | 相続人に見られたら 公正証書遺言を作成すると原本は公証役場に保管されますが、正本は自分が保管することになります。ところが、 これが見つかると、しかも、特に見てほしくない相続人に見られると、その時点から大きな問題となるケースがあります。 原本は公証役場にあるのですから、正本を誰かに破られても、または紛失しても問題はないのですが、やはり見つかる とそれ以降、なんとなく気まずくなってしまいがちです。 まずは信頼の置ける人に証人になってもらい、絶対に見つからない場所に隠す事が大事となります。 ところで、遺言書の存在そのものは誰かに伝えておく必要があります。その場合は中身ではなく、「公正証書遺言をつ くっているから、万が一の時はどこの公証役場でもいいからそこへ問い合わせてね」と伝えておけばいいのです。それだけで実は十分なのです。 どこの公証役場で作った事がわからなくても、公正証書遺言であれば遺言検索システムで全国、どこの公証役場で作成 し保管されているかすぐに判明するからです。 これは意外と知られていないサービスですが、とても便利なものですから活用して欲しいと思います。 |
| C 自筆証書遺言の作り方 |
| 中身としては公正証書遺言と同じです。 |
| D 自筆証書遺言・公正証書遺言の費用について |
| (1) | 自筆証書遺言の場合 |
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自筆証書遺言の作成は紙と筆記具があれば出来ますが、実際は書き方の本を購入する必要 があります。したがって、予算2000円もあればとりあえず完成と言えるでしょう。 ところが完成した後の費用が必要です。 自筆証書遺言の場合、検認が必要となりますが、検認の申立書は収入印紙800円です。 ところがこの検認するまでが大変なのです。 遺言書発見から検認までの流れをみてみま しょう。 |
| 1 | 相続が開始(被相続人が死亡)後、遺言書を発見したら、相続人が直 ちに相続開始地の家庭裁判所に遺言書を提出して検認の申し立てをします。 |
| 2 | 家庭裁判所で検認申立ての手続き。 【必要書類】 ・遺言書検認申立書 ・遺言書 ・被相続人の戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 |
| 3 | 家庭裁判所より相続人全員と利害関係人へ検認期日の通知書が送付。 |
| 4 | 家庭裁判所による検認調書の作成。 |
| 5 | 検認後遺言書は、検認済証明書を付して申立人へ返還。 |
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これだけの手続きが必要となります。普段、お仕事をされて
いるような相続人の方にとって相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を集めるのはそれだけで大変ではないでしょうか? |
| (2) | 公正証書遺言の場合 |
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ところが公正証書遺言の場合は、こういった手続きを一切必
要とせずに直ぐに遺産分割が可能なのです。つまり自筆証書遺言のように相続人の方での発生する費用を抑える事ができます。 たとえば2,000万円の財産の場合。 2人に相続 (配偶者とお子様1人に均等に相続する場合) ※ 公証役場の費用詳細は公証役場のサイト(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html) をご覧ください。 相続人が複数、たとえば2人いる場合、遺言書は1通であっても2つの法律行為があったと見ます。そのため上記の場合、 2,000万円を2人で均等に分けた1人分、1,000万円の相続が2つ生じたとして計算を行います。 なお、加算金は遺言書1通についての考え方なので11,000円は変わりません。 また、遺言書の正本、謄本を取るため、その費用が平均で3,000円程度かかります。(費用については事案によって変 わってきますので事前に公証役場で確認してください。) この費用を自筆証書遺言の場合とで比較すると相続人に迷惑をかけない上に結果的には費用を少なくて済むのではと思います。 |
| 参考) |
弁護士などの専門家へ依頼した場合: たとえば相続財産が2,000万円の場合、弁護士へ依頼すると300万円までの20万円と300万円から
2,000万円までの1,700万円について1%である17万円を加え、合計37万円となります。 つまり、配偶者一人の2,000万円の相続を行う遺言書を作成した場合、弁護士を介した場合では弁護士の手数料プラス 公証役場の費用とで、少なくとも40万円以上の費用が必要となってきます。ところがご自分で行えば3万5千円程度ですみます。十分の1の費用という事にな ります。 ただし同じ作業であっても弁護士へ依頼する場合と行政書士へ依頼する場合とでは費用に大きな差があります。 相続が複雑で訴訟にも発展しそうであれば、弁護士へ依頼するのも一つの方法ですが、そうでなければ、経験者や知り合い の行政書士などを利用したほうが確実に費用は安く済みます。 相続遺言プロ事務所では上記の場合、75,000円です。 これまで専門家への遺言書作成を躊躇された理由は実はこの手数料の金額だったのではないでしょうか。 当然、その分の費用は必要となりますが、たとえば、未登記の土地等があれば、弁護士ではなく、土地家屋調査士へ相談さ
れる等、誰に何を依頼すれば |
9 費用について
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| よくあるご相談
1) 相続手続きを知りたい |
| 不動産名義変更パック 140,000円から |
| 1) 遺産分割相談(何度でも相談をお受けします) 2) 遺産分割協議書の作成 3) 相続関係図の作成 4) 法務局への不動産名義変更登記申請手続き 5) 半年間の無料サポート ※ 公正証書遺言のある方は 75,000円からです。 |
| 不動産名義変更パック オプション |
| 1) 相続人調査 30,000円 (戸籍取得4件を含みます) ご住所(住民票記載の住所)まで調査致します。 2) 戸籍謄本・除籍・改製原戸籍・住民票・住民票の附票の取得 1通 4,000円 3) 不動産の評価証明書の取得 4,000円 4) 預貯金の相続による解約・名義変更 30,000円から 5) お車の相続による名義変更 30,000円 6) 内容証明書(遺留分減殺請求など)雛形 4,200円 |
| 公正証書遺言作成パック 75,000円から |
| 1) 遺言書作成相談(何度でもご相談をお受けします) 2) 遺言書案の作成 3) 公証役場との事前調整 4) 証人のご手配(1名分は費用に含まれています) 5) 半年間の無料サポート ★ 事務所オリジナルの「遺言書作成マニュアル」を使います ![]() |
| 自筆証書遺言作成パック 50,000円から |
| 1) 遺言書作成相談(何度でもご相談をお受けします) 2) 遺言書案の作成 3) 半年間の無料サポート ★ 事務所オリジナルの「自筆証書遺言書作成キット」を使います ![]() キットの内容 (1) 自筆証書遺言作成マニュアル (2) 下書き用紙 (3) 清書用紙 (4) 台紙 (5) 封筒 |
| 遺言書改訂パック 50,000円から |
| 作成した遺言は改訂もできます。 作成した遺言に疑問をお持の方は先ずは無料相談でチェックしてみてください。 そして、もし改訂が必要となれば、ご利用ください。 1) 遺言書改訂相談・注意点など 2) 遺言書改訂案の作成 公正証書遺言の改訂の場合は、25,000円が追加となります。 |
< 個別費用の詳細 >
| 遺言書作成・保管・執行 |
| 遺言書起案と作成サポート : 50,000円〜 |
| サポート内容 | 相続財産 | |||
|
2,000万円 |
〜5,000万円 |
〜7,000万円 |
〜1億円 |
|
| 遺言書作成 相談 | 無料 | |||
| 自筆証書遺言 起案と作成 | 50,000円 | 75,000円 | 105,000円 | 120,000円 |
| 公正証書遺言 起案と作成 | 75,000円 | 105,000円 | 125,000円 | 150,000円 |
| 遺言書保管 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 戸籍・住民票等の取得(1通) | 4,000円 | |||
| 遺言執行 | 200,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
| 相続人調査(戸籍収集) ※戸籍等の取得 5件含む |
30,000円 | |||
|
財産目録の作成(相続財産調査) |
30,000円から | |||
|
※ 上記費用には公証役場手数料等の実費は含んでおりません。 |
| 相続が始まった後の手続き・不動産の名義変更 |
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遺産分割サポートプラン・・・・80,000円 相続不動産名義変プラン・・・・・140,000円 |
| サポート内容 | 費用 | |||
| 相続手続 相談 | 無料 (30分まで。30分以降は30分3150円となりますが、業務受託の場合、相談料は無料となります。) | |||
| 相続人調査 (戸籍取得5件を含みます) |
30,000円 | |||
| 戸籍・住民票等の取得 (1通) | 4,000円 | |||
| 不動産の謄本取得 (1通) | 600円 (実費含みます。登記情報サービスからの取得) | |||
|
相続関係図作成 |
20,000円 | |||
|
財産目録の作成(相続財産調査) |
30,000円から | |||
| 遺産分割協議書の作成 | 50,000円 | |||
| 自動車の名義変更 | 50,000円 | |||
| 預貯金の解約 | 30,000円(預貯金額で異なります) | |||
| ※ 相続手続きと同時に不動産の名義変更を行う場合は以下の費用が加算されます。 |
|
不動産名義変更 |
70,000円 ※ 出張が必要な場合は別途、交通費等加算されます。 |
|||
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不動産任意売却 |
不動産の名義変更を行ったお客様へサービスで行っています。 |
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|
※ 上記費用には登録免許税等の実費は含んでおりません。 |
< 個別費用の詳細など詳しい事は無料相談でご確認ください。 >
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| 初回相談だけでも、問題解決に向けた選択肢や流れが整理出来ます。 基本的な出発点を初回無料相談で、確認し、最短での対策実現を目指しましょう。 |
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