羽村の遺産分割・相続問題対策事務所
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遺産分割の前提条件・手続き・協議書について
1 遺産分割の前提事項遺産分割の前提として
1) 相続人の確定
2) 遺産の範囲と評価の確定
3) 各相続人の具体的な相続分の確定
の3つが必要となります。
1) 相続人の確定
多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供 (隠し子)いる場合も少なくありません。
また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。
事務所では相続人調査のサポートを行っています。
2) 遺産の範囲と評価の確定
そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。
また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。
なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。
3) 具体的相続分
協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。
協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。
2 協議分割の具体的手続き
協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。
本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。
3 遺産分割協議書
上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で 名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。
遺産分割協議書作成上の注意点
1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要は ない。
2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。
3) 捺印は実印で行う。
4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると よい。
5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。
6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。
7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。
※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。
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争族をさけるポイント
相続をスムーズに進めるためには3つポイントがあります。
1 節税
2 納税
3 争続対策
1は出来るだけ親→子→孫と財産の保全が大切です。
2の納税は人口の5%程度しか関係しませんが、資産がある場合は納税資金の確保が大切です。
問題なのはやはり3の争続。
テレビのキャスターは亡、ミヤコ蝶々さんの遺産分割協議が5年かかったと言っておりましたが、相続人の協議で決まらなければ遺産分割協議となります。
争族にならない協議にするには次のポイントがあると思います。
1) 相続人全員で行い、相続人以外は親族であっても協議に加えない。外野が出てくると、時間は二倍三倍となりますし、もめるケースが多いようです。
2) 相続財産は生前贈与も含め、全てオープンとする。遺産分割協議となれば、オープンになりますので始めからオープンにする。
3) 残された方の生活を考えて、全員が譲歩の立場で協議する(難しいでしょうが、大切です)
4) 法定相続の割合ではなく、財産の種類に応じた分け方を考える。分けられない場合は代襲相続も検討する。
5) 相続税がかかる場合は二次相続含め専門家に相談する
遺言書と遺産分割協議書
たとえば、遺言書で長男が全ての財産を相続されることになっていたとしま す。
ところが、長男は、兄弟3人で仲良く遺産を分けたいと思います。この場合、遺言書に従わなくてはならないか・・・といえば、そうではありません。遺言書の内容を無視して、相続人で相談して決める事が出来ます。
遺言書といえば、財産を残す方の絶対的な意志・・・確かにそうですが、相続人にとっては迷惑な事もあります。また、相続人で話しあって、有効が使い方、たとば、公的機関などへ寄付する事も可能です。
負債について考えてみると理解しやすいと思いますが、負債=借金も相続されます。けれど、これは放棄する事で免れる事ができますし、放棄しないで、相続人が支払いをする事も出来ます。
相続は、法律に従って・・・という格式張った面もありますが、その法律によって、柔軟性を持った部分もあります。
株券は相続できますか?
もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。なので、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。
具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。
更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。
慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。
仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。
意外に面倒な財産の特定
財産管理の話をする前に最初に考えなければならない事は
財産が今、どれだけあるのか?
ではないでしょうか?
そんなにないいから心配ないよ・・・・
実はそうではありません。
もし、財産の特定をご自身で行っていない場合、どういう事が現実に発生するでしょうか?
祖父が残した、土地・・・隣り町の山の斜面で杉の木が3本立っているとこから・・・
なんて、話、実際にありますし、
例えば、保険。
「3年前に亡くなった親戚が保険に加入しているらしいけど、何処の会社に加入しているか解らないから、請求できてないのですよ・・・」
これも現実にある話です。
また、
「祖父母の時代、村有林を村のみんなと分けて、少しばかりの林があるらしいけど、そんなのお金にならないよ・・・・税金は俺が払っているけど、たいした金額じゃないし・・・」
ところが、道路の拡張工事で一気に価値ある土地へ変身する事もあります。
変身するだけなら、ラッキーな話。
ところが
「その土地は祖父母の代から名義変更してなくて、俺の兄弟は5人だけど、2名は亡くなって、その子ども、甥や姪が相続人ですよね。そうなると相続人は全部で・・・あれ!戸籍を見ると、他にも???・・・」
笑い話ではありません。市役所の相続相談を行っておりますが、本当によくある相談です。
たとえば、不動産を現金化したいと思っても、先ず、遺産分割から始める必要あります。相続全員を特定し、更に全員の実印が押してある遺産分割協議書を作成することが最初のステップとなります。
祖父母の土地であれば、祖父母の出生から、相続人全員の現在までの戸籍を全て揃える必要があります。戸籍謄本を集めると、合計で30通というのは、珍しく ありません。また、戸籍は何度も改正しており、戸籍の場所は変わらなくても、戸籍は改正前と改正後の2枚が必要となります。
相続が発生しても、そのままにしていると、相続人がどんどん増えていきます。
そして、イザ、遺産分割となれば、全く面識のない相続人と遺産分割についての協議が必要となります。
それでは対策ですが、
ご自宅や預貯金の確認の前に、相続財産の有無、ある場合は現在、どうなっているかの確認を最初に行ってください。
相続人は増えていきますので、後になるほど、手間暇がかかってきます。
不動産であれば、名寄せをおこないます。これは市役所や区役所で判明できます。
すこしやっかいなのは保険です。
ご存知の通り、保険会社は最近、離合集散を行っておりますが、例えば祖父の加入した保険内容を知るには、実際に加入した保険代理店へ問い合わせる必要があります。
過去、ある保険会社の本社へ問い合わせた際、本社では解らない・・・と冷たい返事。
結論からいいますと、電話帳を片手に、加入した可能性のある保険会社へ電話をかけて確認しなければなりません。
相続財産の有無が確認できてから、次にようやくご自身の財産を確認します。
財産は将来へ活かすものだと考えます。
先ずは、現時点の財産を、相続財産の有無を含め、特定するところからはじめましょう。
事務所では、財産の特定から遺産分割協議書の作成、名義変更、不動産の売却まで一貫してサポートできます。
限定承認は得か損か?
たまに、「亡くなった父は、不動産を持っていましたが、借金もいくらかあるようです。相続財産の債務と、財産のどちらが多いのか解りません。限定承認を選択した方が得でしょうか?」のような相談があります。
相続開始3ヶ月間は、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することが出来ますので、まずは相続財産の債務と財産の調査をして下さい。
限定承認は、相続財産の範囲内で相続債務の弁済をすればいいという制度です。
この場合、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人はこれを相続することが出来ますが、税務上は相続財産を全て譲渡したと、みなし譲渡税が課税されることを考慮しておかなくては、成りません。
また財産換価に手間取る内に、延滞金が加算される場合があります。
更に、相続財産よりも相続債務の方が多いことが解っても、限定承認から相続放棄に変更することは出来ません。限定承認を単純承認に変更することは出来ます が、債務の方が多いことが明白になったのに、わざわざ単純承認をして債務の全てを相続するのも、おかしな話になってしまいます。
限定承認を選択する場合は、上記のようなことを考慮し、慎重に検討する必要があります。
香典や遺骨も遺産分割の対象??
父の葬儀で、長男である私が喪主と成りましたが、弟が、香典や、父の遺骨、お墓や位牌、仏壇まで自分にも相続権があると主張しますが、これらも遺産分割の対象となるのでしょうか?
まず、香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられます。
ですから、香典は喪主に対する贈与と解され、相続財産にはなりません。喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、のこれが出た場合は、喪主の考えにより、 今後の祭祀費用に充てても、社会事業団体に寄付しても構いません。残った香典について、他の相続人に分配請求権は認められません。
祭祀財産について、民法では、系譜、祭具(位牌、仏壇など)、古墳(墓石、墓地)等の所有権は、相続の対象とはならず、先祖の祭りごとを中心となってとり 行う(先祖の祭祀を主宰すべき人)が承継すると定めています。従って、祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
最後に、被相続人の遺骨についても、過去の判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされています。遺骨は、被相続人の所有物とは言えないので相続の対象とはなりません。
遺産分割協議書が作成出来ない場合は?
遺産分割協議書には、相続人全員(財産を貰う人も貰わない人も)の押印が必要となります。
ところが、相続人が全国に分散している場合、遺産分割協議書への押印は、かなり困難となります。たとえば、相続人が5人いて、郵送して全員の押印を貰う事を想像するだけでもため息が出そうです。
そんな場合は、「遺産分割協議証明書」を作成して、相続人全員へ郵送し、各相続人に押印(実印)していただき、印鑑証明書を同封して返送してもらう方法があります。時間短縮という意味ではかなり効率的です。
ただし、面識の余りない方などがいれば(意外と多いものです)、気持ちよく押印していただくための根回しは必要でしょうね・・・
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相続人の調査:戸籍、除籍、原戸籍、除籍、住民票、除票、戸籍の附票の取得代行
| 相続人調査について |
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・ 相続人調査が必要となる理由 |
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相続についての申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。 例えば、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更の際、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続人と現在までの関係を証明するための戸籍謄本も必要となります。また、先祖の探索や系図作りにも必要となります。 事務所では、改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等の取得代行を行っております。 |
| >>良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦) |
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遺言書を作成する場合でも、場合によっては確認が必要となります。 また、自筆証書遺言を検認する際にも同様に全ての戸籍謄本が必要となります。自筆証書遺言を作成する段階では必要となりませんが、必ず検認をしなければ、遺言書としての効力は発揮できませんので、検認が必要となります。その際に必要となるものです。参考>>遺言書の作り方 住民票は、お住まいの市役所や区役所で取得できますが、戸籍謄本は本籍地へ請求する必要があります。 戸籍謄本を集めるに当たって、いくつかの問題があります。 |
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1 |
出生から亡くなるまでの本籍地を移動していれば、出生した本籍地から現在の本籍地まで全てつながるように、全ての本籍地毎の戸籍が必要です。 |
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2
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本籍が変わらない場合でも戸籍は何度も改正があり、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となります。 |
| 3 |
本籍地は変わらなくとも、市長村合併等で、呼び名が変わっており、以前の市町村名が現在、どうなっているかも調べる必要があります。 |
| 4 |
古い戸籍は手書きで作成しており、記載者のクセなど、読み辛い事が多くあります。 |
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事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。 |
| ● |
良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦) |
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奥様とご主人様の二人だけの生活で、ご主人様が亡くなった場合、相続人は奥様とご主人様のご兄弟となります。 例えば、ご主人様の不動産の名義を奥様へ変更する場合や、ご主人様名義の預貯金の解約をする場合には、奥様の戸籍謄本だけでなく、ご主人様のご兄弟の戸籍謄本が必要となります。 また、ご主人様のご兄弟に亡くなった方がいれば、そのお子様、つまり、奥様から見ると、甥や姪が相続人となり、甥や姪の戸籍謄本や実印での押印、印鑑証明書が必要となります。 つまり、ご主人様のご兄弟への連絡、場合によっては一度もお会いした事がない、甥や姪へ連絡しなければ、不動産の名義変更や、預貯金の解約も出来ません。 事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。 |
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相続放棄の手続き
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択となります。
※ 家庭裁判所のHPの記載内容に、こちらで加筆しました。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
上記の(2)の相続放棄と(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,(2)の相続放棄について説明します。
相続放棄は「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」ための作業とも言えます。
2 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)が単独で行います。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
3 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
4 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
つまり、亡くなった方が遠方の場合、その方の住所地の裁判所となります。
もちろん、郵送での申述もできます。
>> 家庭裁判所の検索が出来ます
5 申述に必要な費用
1) 収入印紙800円分(申述人1人につき)
2) 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
※ 連絡用の郵便切手を失念するケースが多いようです。郵送の場合は、特にご注意ください。
※ 詳しくは事務所の姉妹サイト:相続放棄・相続トラブル・問題対策のサイト をご覧ください。
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息子や信頼出来る社員へ会社を継がせたいが・・・と悩んでいませんか?
息子又は社員に会社を継がせる予定だが、何から始めるとよいかがわからない。
事業承継には相続、特に遺留分対策が必要と聞いたけど、具体的対策は?
まずは、無料相談などのサービスがあれば話をしてみたいけど・・。
これらに当てはまっている方は、ぜひ私たちにご相談ください。
長男が全てを相続した時代が終わり、多く方がその財産に関係なく、遺言書などを作成して相続対策をする時代。
経営者が事業承継について何も対策しないという事は、「無責任」と言われても仕方ありません。
順調な会社が、事業承継がうまく行かないばかりに身内だけでなく、社員の家族やお得意様まで迷惑をかける事となります。
いま、対策を行う事は経営者としての義務であると考えます。
特に、会社を経営されている方で、このHPをご覧になった方は、「今」行動を起こしても決して早いというわけではありません。
最後は子供が・・・・・では、間に合いません。事業承継はそれなりの時間や配慮が必要です。
事業承継には、M&Aなど様々方法がありますが、ここでは一番身近な親族や社員への事業承継に限って取り扱う事としております。
親族への事業承継・・・と言っても、その範囲は広く、会社の相続(登記事項の変更)や不動産の名義変更や許認可の変更、更に財務の見直し、法的な対策など様々です。
事務所ではお客様の用途の応じて、専門の司法書士や行政書士、弁護士、税理士がサービスを行う体制をとっておりますので、まずはご相談いただければと思います。
事業承継が心配な方への何かのきっかけとなれば嬉しいです。
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