上野原の相続問題対策事務所
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相続問題への対策について
ご存じですか?毎年14%以上の方が相続で家庭裁判所に相談しています。
相続人の意見がまとまらない(争族)と、遺産分割は出来ません。
そもそも、相続人だ誰か・・・特定できなければ、遺産分割の話合いさえ出来ません。
事務所では
★ たとえば
1) 前妻のお子様達と遺産分割の調整を行います。
2) 兄弟間で遺産分割がまとまらない場合の代案提供・・など
3) 相続放棄の手続き・相談・調整 >> 放棄手続きについて <<
※ 事務所では、出来る限り、和解する方向で話合いを進めます。
★ お会いした事のない相続人を特定し、相続関係図を作成します。
★ 遺言執行しない執行者の解任、選任の手続きを行います。
家庭裁判所へ調停を持ち込んだ後、円満に解決するかと言えば、決してそうではなく、その後は音信不通となる場合を多く耳にします。
調停や訴訟は弁護士が専門家です。事務所では必要に応じてで弁護士を紹介致します。ただし、もし、貴方がなんとか円満に解決したいとお思いなら和解する事を検討してみてはいかがでしょうか?
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
家庭裁判所の調停を利用して遺産分割を行う場合は次の通りとなります。
※ 相続人の間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する事となります。
こちらでは、その際の必要書類など紹介します。
調停の場合、法定相続となる場合が多いようです。
| 1 | 申立書1通 (最寄りの家庭裁判所にあります) |
| 2 | 被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本 1)相続人が配偶者・子・親の場合被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本 3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合 上記1)及び2)のほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要です。※上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。 |
| 3 | 相続人全員の戸籍謄本,住民票 |
| 4 | 遺産に関する書類 |
| 5 | 遺産目録 |
| 6 | 不動産登記簿謄本 |
| 7 | 固定資産評価証明書 |
| ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。 事務所では、上記書類の準備等を行っておりますので、戸籍など、集めにくい場合など、ご相談ください。 |
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相続に必要な内容証明書
遺産分割については様々な利害関係が生じてきます。
事務所では次の雛形をご用意しております。
御依頼はメールからお願いします。(1通 4,200円)
1、遺産分割
1)遺産分割協議申込書
2)遺産目録の提示を求める通知書
3)遺産分割取消の通知書
4)遺言無効による遺産変換請求通知書
2、遺留分減殺
1)遺留分減殺請求書
2)減殺請求権消滅通知書
3)遺留分権利者に対する価額弁償の申出書
3、その他
1)遺言執行者に対する利害関係人の催告
2)貸金債権遺贈通知
3)定期預金遺贈通知
4)遺言執行人任務終了通知
5)生命保険金受取人指定通知
6)受遺者に対する催告
7)遺言執行者に対する債権遺贈履行請求
8)相続人に対する不動産遺贈履行請求
9)相続回復請求の通知
10) 相続廃除の警告書
11)相続分取戻しの通知
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