上野原の相続問題対策事務所
|
相続の流れ・タイムスケジュールを確認しましょう。

★ 相続手続きの流れはこちらからダウンロードできます(pdf)
遺産分割の前提条件・手続き・協議書について
1 遺産分割の前提事項遺産分割の前提として
1) 相続人の確定
2) 遺産の範囲と評価の確定
3) 各相続人の具体的な相続分の確定
の3つが必要となります。
1) 相続人の確定
多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供 (隠し子)いる場合も少なくありません。
また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。
事務所では相続人調査のサポートを行っています。
2) 遺産の範囲と評価の確定
そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。
また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。
なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。
3) 具体的相続分
協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。
協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。
2 協議分割の具体的手続き
協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。
本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。
3 遺産分割協議書
上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で 名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。
遺産分割協議書作成上の注意点
1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要は ない。
2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。
3) 捺印は実印で行う。
4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると よい。
5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。
6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。
7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。
※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
争族をさけるポイント
相続をスムーズに進めるためには3つポイントがあります。
1 節税
2 納税
3 争続対策
1は出来るだけ親→子→孫と財産の保全が大切です。
2の納税は人口の5%程度しか関係しませんが、資産がある場合は納税資金の確保が大切です。
問題なのはやはり3の争続。
テレビのキャスターは亡、ミヤコ蝶々さんの遺産分割協議が5年かかったと言っておりましたが、相続人の協議で決まらなければ遺産分割協議となります。
争族にならない協議にするには次のポイントがあると思います。
1) 相続人全員で行い、相続人以外は親族であっても協議に加えない。外野が出てくると、時間は二倍三倍となりますし、もめるケースが多いようです。
2) 相続財産は生前贈与も含め、全てオープンとする。遺産分割協議となれば、オープンになりますので始めからオープンにする。
3) 残された方の生活を考えて、全員が譲歩の立場で協議する(難しいでしょうが、大切です)
4) 法定相続の割合ではなく、財産の種類に応じた分け方を考える。分けられない場合は代襲相続も検討する。
5) 相続税がかかる場合は二次相続含め専門家に相談する
遺言書と遺産分割協議書
たとえば、遺言書で長男が全ての財産を相続されることになっていたとしま す。
ところが、長男は、兄弟3人で仲良く遺産を分けたいと思います。この場合、遺言書に従わなくてはならないか・・・といえば、そうではありません。遺言書の内容を無視して、相続人で相談して決める事が出来ます。
遺言書といえば、財産を残す方の絶対的な意志・・・確かにそうですが、相続人にとっては迷惑な事もあります。また、相続人で話しあって、有効が使い方、たとば、公的機関などへ寄付する事も可能です。
負債について考えてみると理解しやすいと思いますが、負債=借金も相続されます。けれど、これは放棄する事で免れる事ができますし、放棄しないで、相続人が支払いをする事も出来ます。
相続は、法律に従って・・・という格式張った面もありますが、その法律によって、柔軟性を持った部分もあります。
株券は相続できますか?
もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。なので、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。
具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。
更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。
慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。
仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。
意外に面倒な財産の特定
財産管理の話をする前に最初に考えなければならない事は
財産が今、どれだけあるのか?
ではないでしょうか?
そんなにないいから心配ないよ・・・・
実はそうではありません。
もし、財産の特定をご自身で行っていない場合、どういう事が現実に発生するでしょうか?
祖父が残した、土地・・・隣り町の山の斜面で杉の木が3本立っているとこから・・・
なんて、話、実際にありますし、
例えば、保険。
「3年前に亡くなった親戚が保険に加入しているらしいけど、何処の会社に加入しているか解らないから、請求できてないのですよ・・・」
これも現実にある話です。
また、
「祖父母の時代、村有林を村のみんなと分けて、少しばかりの林があるらしいけど、そんなのお金にならないよ・・・・税金は俺が払っているけど、たいした金額じゃないし・・・」
ところが、道路の拡張工事で一気に価値ある土地へ変身する事もあります。
変身するだけなら、ラッキーな話。
ところが
「その土地は祖父母の代から名義変更してなくて、俺の兄弟は5人だけど、2名は亡くなって、その子ども、甥や姪が相続人ですよね。そうなると相続人は全部で・・・あれ!戸籍を見ると、他にも???・・・」
笑い話ではありません。市役所の相続相談を行っておりますが、本当によくある相談です。
たとえば、不動産を現金化したいと思っても、先ず、遺産分割から始める必要あります。相続全員を特定し、更に全員の実印が押してある遺産分割協議書を作成することが最初のステップとなります。
祖父母の土地であれば、祖父母の出生から、相続人全員の現在までの戸籍を全て揃える必要があります。戸籍謄本を集めると、合計で30通というのは、珍しく ありません。また、戸籍は何度も改正しており、戸籍の場所は変わらなくても、戸籍は改正前と改正後の2枚が必要となります。
相続が発生しても、そのままにしていると、相続人がどんどん増えていきます。
そして、イザ、遺産分割となれば、全く面識のない相続人と遺産分割についての協議が必要となります。
それでは対策ですが、
ご自宅や預貯金の確認の前に、相続財産の有無、ある場合は現在、どうなっているかの確認を最初に行ってください。
相続人は増えていきますので、後になるほど、手間暇がかかってきます。
不動産であれば、名寄せをおこないます。これは市役所や区役所で判明できます。
すこしやっかいなのは保険です。
ご存知の通り、保険会社は最近、離合集散を行っておりますが、例えば祖父の加入した保険内容を知るには、実際に加入した保険代理店へ問い合わせる必要があります。
過去、ある保険会社の本社へ問い合わせた際、本社では解らない・・・と冷たい返事。
結論からいいますと、電話帳を片手に、加入した可能性のある保険会社へ電話をかけて確認しなければなりません。
相続財産の有無が確認できてから、次にようやくご自身の財産を確認します。
財産は将来へ活かすものだと考えます。
先ずは、現時点の財産を、相続財産の有無を含め、特定するところからはじめましょう。
事務所では、財産の特定から遺産分割協議書の作成、名義変更、不動産の売却まで一貫してサポートできます。
限定承認は得か損か?
たまに、「亡くなった父は、不動産を持っていましたが、借金もいくらかあるようです。相続財産の債務と、財産のどちらが多いのか解りません。限定承認を選択した方が得でしょうか?」のような相談があります。
相続開始3ヶ月間は、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することが出来ますので、まずは相続財産の債務と財産の調査をして下さい。
限定承認は、相続財産の範囲内で相続債務の弁済をすればいいという制度です。
この場合、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人はこれを相続することが出来ますが、税務上は相続財産を全て譲渡したと、みなし譲渡税が課税されることを考慮しておかなくては、成りません。
また財産換価に手間取る内に、延滞金が加算される場合があります。
更に、相続財産よりも相続債務の方が多いことが解っても、限定承認から相続放棄に変更することは出来ません。限定承認を単純承認に変更することは出来ます が、債務の方が多いことが明白になったのに、わざわざ単純承認をして債務の全てを相続するのも、おかしな話になってしまいます。
限定承認を選択する場合は、上記のようなことを考慮し、慎重に検討する必要があります。
香典や遺骨も遺産分割の対象??
父の葬儀で、長男である私が喪主と成りましたが、弟が、香典や、父の遺骨、お墓や位牌、仏壇まで自分にも相続権があると主張しますが、これらも遺産分割の対象となるのでしょうか?
まず、香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられます。
ですから、香典は喪主に対する贈与と解され、相続財産にはなりません。喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、のこれが出た場合は、喪主の考えにより、 今後の祭祀費用に充てても、社会事業団体に寄付しても構いません。残った香典について、他の相続人に分配請求権は認められません。
祭祀財産について、民法では、系譜、祭具(位牌、仏壇など)、古墳(墓石、墓地)等の所有権は、相続の対象とはならず、先祖の祭りごとを中心となってとり 行う(先祖の祭祀を主宰すべき人)が承継すると定めています。従って、祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
最後に、被相続人の遺骨についても、過去の判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされています。遺骨は、被相続人の所有物とは言えないので相続の対象とはなりません。
遺産分割協議書が作成出来ない場合は?
遺産分割協議書には、相続人全員(財産を貰う人も貰わない人も)の押印が必要となります。
ところが、相続人が全国に分散している場合、遺産分割協議書への押印は、かなり困難となります。たとえば、相続人が5人いて、郵送して全員の押印を貰う事を想像するだけでもため息が出そうです。
そんな場合は、「遺産分割協議証明書」を作成して、相続人全員へ郵送し、各相続人に押印(実印)していただき、印鑑証明書を同封して返送してもらう方法があります。時間短縮という意味ではかなり効率的です。
ただし、面識の余りない方などがいれば(意外と多いものです)、気持ちよく押印していただくための根回しは必要でしょうね・・・
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
相続人の調査:戸籍、除籍、原戸籍、除籍、住民票、除票、戸籍の附票の取得代行
| 相続人調査について |
|
・ 相続人調査が必要となる理由 |
![]() |
|
相続についての申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。 例えば、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更の際、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続人と現在までの関係を証明するための戸籍謄本も必要となります。また、先祖の探索や系図作りにも必要となります。 事務所では、改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等の取得代行を行っております。 |
| >>良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦) |
|
遺言書を作成する場合でも、場合によっては確認が必要となります。 また、自筆証書遺言を検認する際にも同様に全ての戸籍謄本が必要となります。自筆証書遺言を作成する段階では必要となりませんが、必ず検認をしなければ、遺言書としての効力は発揮できませんので、検認が必要となります。その際に必要となるものです。参考>>遺言書の作り方 住民票は、お住まいの市役所や区役所で取得できますが、戸籍謄本は本籍地へ請求する必要があります。 戸籍謄本を集めるに当たって、いくつかの問題があります。 |
|
1 |
出生から亡くなるまでの本籍地を移動していれば、出生した本籍地から現在の本籍地まで全てつながるように、全ての本籍地毎の戸籍が必要です。 |
|
2
|
本籍が変わらない場合でも戸籍は何度も改正があり、改正前の戸籍(原戸籍)と改正後の戸籍の2種類が必要となります。 |
| 3 |
本籍地は変わらなくとも、市長村合併等で、呼び名が変わっており、以前の市町村名が現在、どうなっているかも調べる必要があります。 |
| 4 |
古い戸籍は手書きで作成しており、記載者のクセなど、読み辛い事が多くあります。 |
|
事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。 |
| ● |
良くある相続人調査の例(子供のいないご夫婦) |
|
奥様とご主人様の二人だけの生活で、ご主人様が亡くなった場合、相続人は奥様とご主人様のご兄弟となります。 例えば、ご主人様の不動産の名義を奥様へ変更する場合や、ご主人様名義の預貯金の解約をする場合には、奥様の戸籍謄本だけでなく、ご主人様のご兄弟の戸籍謄本が必要となります。 また、ご主人様のご兄弟に亡くなった方がいれば、そのお子様、つまり、奥様から見ると、甥や姪が相続人となり、甥や姪の戸籍謄本や実印での押印、印鑑証明書が必要となります。 つまり、ご主人様のご兄弟への連絡、場合によっては一度もお会いした事がない、甥や姪へ連絡しなければ、不動産の名義変更や、預貯金の解約も出来ません。 事務所では全国、各地の戸籍を職権により取得する事ができますのでご利用ください。 |
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
相続放棄の手続き
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択となります。
※ 家庭裁判所のHPの記載内容に、こちらで加筆しました。
(1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
(3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
上記の(2)の相続放棄と(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,(2)の相続放棄について説明します。
相続放棄は「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」ための作業とも言えます。
2 申述人
相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)が単独で行います。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
3 申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
4 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
つまり、亡くなった方が遠方の場合、その方の住所地の裁判所となります。
もちろん、郵送での申述もできます。
>> 家庭裁判所の検索が出来ます
5 申述に必要な費用
1) 収入印紙800円分(申述人1人につき)
2) 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)
※ 連絡用の郵便切手を失念するケースが多いようです。郵送の場合は、特にご注意ください。
申述書類の作成や添付書類について
(1) 相続放棄の申述書 >> 書式はこちらからダウンロードできます。
>> 申述書の記載例(2) 標準的な申立添付書類
【共通】:必ず必要となる書類です。1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
ケース毎に異なります
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
=============
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の家庭裁判所から提出依頼があります。
申述後の流れについて
家庭裁判所からご自宅へ照会が到着。
必要事項記入の上、家裁へ返信
▼
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理される
▼
家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られます。
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
息子や信頼出来る社員へ会社を継がせたいが・・・と悩んでいませんか?
息子又は社員に会社を継がせる予定だが、何から始めるとよいかがわからない。
事業承継には相続、特に遺留分対策が必要と聞いたけど、具体的対策は?
まずは、無料相談などのサービスがあれば話をしてみたいけど・・。
これらに当てはまっている方は、ぜひ私たちにご相談ください。
▼ 「事業承継とは」の説明>
▼ 「親族への事業承継」の説明>
▼ 「従業員への事業承継」の説明>
▼「事業承継の注意点とは>
長男が全てを相続した時代が終わり、多く方がその財産に関係なく、遺言書などを作成して相続対策をする時代。
経営者が事業承継について何も対策しないという事は、「無責任」と言われても仕方ありません。
順調な会社が、事業承継がうまく行かないばかりに身内だけでなく、社員の家族やお得意様まで迷惑をかける事となります。
いま、対策を行う事は経営者としての義務であると考えます。
特に、会社を経営されている方で、このHPをご覧になった方は、「今」行動を起こしても決して早いというわけではありません。
最後は子供が・・・・・では、間に合いません。事業承継はそれなりの時間や配慮が必要です。
事業承継には、M&Aなど様々方法がありますが、ここでは一番身近な親族や社員への事業承継に限って取り扱う事としております。
親族への事業承継・・・と言っても、その範囲は広く、会社の相続(登記事項の変更)や不動産の名義変更や許認可の変更、更に財務の見直し、法的な対策など様々です。
事務所ではお客様の用途の応じて、専門の司法書士や行政書士、弁護士、税理士がサービスを行う体制をとっておりますので、まずはご相談いただければと思います。
事業承継が心配な方への何かのきっかけとなれば嬉しいです。
そもそも、事業承継とはなんでしょうか?
平成20年10月以降、「事業承継税制」が新たに適用されました。
それと同時に相続税の「計算方法の変更」についてその検討が進んでましたが、今のところ見送りになっています。
この「計算方法の変更」は、実質的な増税策とみられ、そのため今はチャンスといえなくもないです。
もちろん、現時点では相続税に関しては、亡くなった方の4%程度しか関係ありませんので、いまのところ、一般的には気にしなくてもよいと言えます。
ところが、亡くなった方が会社の経営者である場合には、相続税の心配以外に「事業承継」の問題が「追加」となるため、「話が違うぞ!」
となります。これは、あらかじめ準備をしておかないと、会社が順調であるとか、厳しいなどと関係なく、残された奥様やお子様、さらに一緒に働いてきた従業員にも通常の相続とは違って、更に厳しい問題の発生が予想されます。
☆ 財産が株と不動産なので家族に分けるとして、うまく分けられない。
☆ 子供は小さいし(サラリーマンとして継ぐ気はないようだから)結局、妻に社長になってもらうしかないのかな・・・
☆ 厳しい状況の会社だから今の内になんとかしなければ・・精算だってままならない・・
・・・・・
ただでさ大変な相続に加え、会社の存続のため、残された家族がまさに、孤軍奮闘する事になります。
相続税や事業承継の対策は、「準備期間」がどれだけあるか?で対策が違ってきます。
1日も早く対策を打つことが必要です。
「自分は若いから・・・」
「こんな厳しい時、そんな余裕さえないよ!」
そんな声が聞こえてきそうです。
世の中が厳しい状況だからこそ、は残された家族や従業員、さらに取引先を安心させる「義務」があります。
できるだけ早い内に、事業承継の経験のある行政書士、司法書士、税理士などの専門家へ相談してみてください。
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
親族への事業承継
実は一番多く、選択されているのが、親族内承継による方法です。親族内承継のメリットは
家業の継続
関係者への理解が得られやすい
気心が知れているので融通が利く
財産や株式の分散を防止できる。
後継者を選ぶ準備期間を確保しやすい
承継方には売買、贈与に加え、相続制度が利用できる。
相続時精算課税制度(*)が利用出来る。
といった点があげられます。
(*)相続時精算課税:生前の贈与について、相続時に相続税による計算方法を可能とする制度。
具体的に方法について
大きく3つの選択しがあります。
1 売買>>
2 生前贈与>>
3 相続>>
です。
大切な事は、実施時期が生前か否か、費用負担の対策、後継者の地位です。
1 売買などによる事業承継
事業用資産や自社株など現経営者の生前に売買の形式をとって、後継者へ移転させる方法です。
対価を払うので、現経営者から遺留分の請求を主張されることはありませんが、後継者は買い取りのための、それなりの資金を用意する必要があります。
2 生前贈与による事業承継
現経営者名義の事業用資産や株式について、現経営者が生前に贈与という形式で後継者へ移転させる方法です。
上記の2と違って、後継者は多額の資金を用意する必要ありませんが、多額の贈与税が発生する可能性があります。
また、贈与ですので、現経営者から遺留分の請求を主張される可能性もあります。
3 相続による事業承継
現経営者が死亡時に相続によって構成者へ移転させる方法で、取り扱いが多いケースです。
メリットとして
1) 資金の準備が不用
2) 贈与に比べると税率が低い
ただし、この場合は必ず遺言書、出来れば公正証書遺言を残さないと相続人の間の協議(遺産分割協議)を経なければならないので、注意が必要です。
また、遺留分が請求される可能性が高く、遺留分を考慮した遺言書が望ましい事となります。
つまり、相続での事業承継は公正証書遺言とセットで行う事が不可欠です。
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
従業員への事業承継
主流は親族内承継ですが、親族以外の社員や役員などへ承継を行うケースも着実に増加中です。従業員へ承継するメリットは
事業に精通した役員、従業員を選ぶ事で選択肢が広がる
後継者教育が必要ない
社内・外から信頼を得ている
他の従業員の協力が得やすい場合が多い
取引先や債権者からの継続した安心を得やすい
現経営者の完全な引退が可能(親族の場合、引き際が不明確になりがち)
といった点があげられます。
具体的な方法 (1)人物
1 業務に精通しているか
2 会社全体の流れを十分に把握しているか
3 社内での信頼は厚いか
4 取引先との関係は良好で信頼を得ているか
5 経理・財務に明るいか
以上を満たす人材を選ぶ事もそうですが、その前に「育てる」事も必要となってきます。
具体的方法 (2) 保証・担保
1 債務整理
経営者個人の連帯保証や個人の不動産の担保を同処理するか。
個人保証については、早急に整理し後継者の負担を無くす必要があります。
可能な限り、早急が対策が必要となります。
2 金融機関との関係
上記の債務整理と関連しますが、事業自体が順調に運営されている事が必要となります。
3 報酬等の配慮
後継者に経済的に不利益とならないように報酬を配慮しなければなりません。
個人が借金を負うような事となれば、不安になるからです。
事業承継の注意点(親族と従業員への事業承継)
事業承継にはメリット・ディメリットがありますが、避けては通れない注意点があります。ここでは代表的な3つを紹介します。
遺留分が請求される
株式が分散する
税金対策が必要となる
遺留分対策
民法では遺族の生活の安定等のため、兄弟姉妹以外の相続人に最低限度の相続の権利を保障しています。ところがこれが事業承継する際の大きな制約となっているのです。
つまり、相続人が複数いる場合、遺言や生前贈与よって後継者に事業資産を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する事となります。
侵害したまま、相続を行った場合、他の相続人から遺留分を侵害したという事で「遺留分減殺請求」を受け、事業承継が相続問題となってしまいます。
対策としては
1 遺留分の事前放棄
放棄は、後継者以外の相続人(財産を貰わない)が家庭裁判所へ申立ます。
当然に他の相続人の了解を得るための説得や、家庭裁判所への申立については個別に処理
されますので、実際にはかなり面倒な手間が必要となります。
2 経営承継円滑化法の活用
詳しくは中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルのサイトをご覧ください。
マニュアルがダウンロード出来ます。
※ 上記サイトから:
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「中小企業経営承継円滑化法」という。)」が平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。
本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っております。
他に信託の活用等もありますが主なものは上記の2つとなります。
株式分散対策
1 株式を集中して後継者へ移転する
1) 生前に譲渡(売却)
2) 生前に贈与
3) 遺言
4) 遺言による贈与
5) 信託
がありますが、上記の1)が最もトラブルが少ない方法となります。2)から4)は遺留分などの考慮も必要となるからです。
2 定款による株式の譲渡制限
株式を譲渡する際は会社の承認が必要など、定款に定める事で一定の効果があります。
ただし、上記の制限があっても相続人が株主になる事は防ぐ事ができません。そのため
「会社が株式を相続した人に対して、株式の売却を請求できる」ように定款に定めておく
ことが必要です。
なお、後継者が株式を相続した場合も会社から相続した株式の売り渡し請求ができる点に
注意が必要です。
3 既に分散している株式の場合
そもそも、分散させないようにする事が一番ですが、以下の方法が考えられます。
1) 後継者が他の株主から株式を買い取る
2) 会社が後継者以外の株主から株式を買い取る
3) 会社が新株を発行して、後継者に割り当てる
税金対策
絶対に避けては通れないのが税金対策です。
対策に応じて、所得税、贈与税、相続税が発生します。
基礎控除等ありますが、相続時精算課税制度が非課税枠が大きく適用できる場合にはメリットがあります。
相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
(国税庁HPからの引用)
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)






