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青梅の相続対策事務所

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遺産分割の前提条件・手続き・協議書について

1 遺産分割の前提事項

遺産分割の前提として
1) 相続人の確定
2) 遺産の範囲と評価の確定
3) 各相続人の具体的な相続分の確定
の3つが必要となります。

1) 相続人の確定
多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供 (隠し子)いる場合も少なくありません。
また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。
事務所では相続人調査のサポートを行っています。
 
2) 遺産の範囲と評価の確定

そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。
また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。
なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。

3) 具体的相続分

協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。
協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。

2 協議分割の具体的手続き

協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。
本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。

3 遺産分割協議書

上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で 名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。

遺産分割協議書作成上の注意点

1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要は ない。

2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。

3) 捺印は実印で行う。

4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると よい。

5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。

6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。

7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。

※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。


争族をさけるポイント


相続をスムーズに進めるためには3つポイントがあります。

1 節税

2 納税

3 争続対策

1は出来るだけ親→子→孫と財産の保全が大切です。

2の納税は人口の5%程度しか関係しませんが、資産がある場合は納税資金の確保が大切です。

問題なのはやはり3の争続。

テレビのキャスターは亡、ミヤコ蝶々さんの遺産分割協議が5年かかったと言っておりましたが、相続人の協議で決まらなければ遺産分割協議となります。

争族にならない協議にするには次のポイントがあると思います。

1) 相続人全員で行い、相続人以外は親族であっても協議に加えない。外野が出てくると、時間は二倍三倍となりますし、もめるケースが多いようです。

2) 相続財産は生前贈与も含め、全てオープンとする。遺産分割協議となれば、オープンになりますので始めからオープンにする。

3) 残された方の生活を考えて、全員が譲歩の立場で協議する(難しいでしょうが、大切です)

4) 法定相続の割合ではなく、財産の種類に応じた分け方を考える。分けられない場合は代襲相続も検討する。

5) 相続税がかかる場合は二次相続含め専門家に相談する

遺言書と遺産分割協議書


たとえば、遺言書で長男が全ての財産を相続されることになっていたとしま す。

ところが、長男は、兄弟3人で仲良く遺産を分けたいと思います。この場合、遺言書に従わなくてはならないか・・・といえば、そうではありません。遺言書の内容を無視して、相続人で相談して決める事が出来ます。

遺言書といえば、財産を残す方の絶対的な意志・・・確かにそうですが、相続人にとっては迷惑な事もあります。また、相続人で話しあって、有効が使い方、たとば、公的機関などへ寄付する事も可能です。

負債について考えてみると理解しやすいと思いますが、負債=借金も相続されます。けれど、これは放棄する事で免れる事ができますし、放棄しないで、相続人が支払いをする事も出来ます。

相続は、法律に従って・・・という格式張った面もありますが、その法律によって、柔軟性を持った部分もあります。

株券は相続できますか?


もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。なので、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。

具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。

更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。 
慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。 

仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。

意外に面倒な財産の特定


財産管理の話をする前に最初に考えなければならない事は

財産が今、どれだけあるのか?

ではないでしょうか?

そんなにないいから心配ないよ・・・・

実はそうではありません。

もし、財産の特定をご自身で行っていない場合、どういう事が現実に発生するでしょうか?

祖父が残した、土地・・・隣り町の山の斜面で杉の木が3本立っているとこから・・・

なんて、話、実際にありますし、

例えば、保険。

「3年前に亡くなった親戚が保険に加入しているらしいけど、何処の会社に加入しているか解らないから、請求できてないのですよ・・・」

これも現実にある話です。

また、

「祖父母の時代、村有林を村のみんなと分けて、少しばかりの林があるらしいけど、そんなのお金にならないよ・・・・税金は俺が払っているけど、たいした金額じゃないし・・・」

ところが、道路の拡張工事で一気に価値ある土地へ変身する事もあります。

変身するだけなら、ラッキーな話。

ところが

「その土地は祖父母の代から名義変更してなくて、俺の兄弟は5人だけど、2名は亡くなって、その子ども、甥や姪が相続人ですよね。そうなると相続人は全部で・・・あれ!戸籍を見ると、他にも???・・・」

笑い話ではありません。市役所の相続相談を行っておりますが、本当によくある相談です。

たとえば、不動産を現金化したいと思っても、先ず、遺産分割から始める必要あります。相続全員を特定し、更に全員の実印が押してある遺産分割協議書を作成することが最初のステップとなります。

祖父母の土地であれば、祖父母の出生から、相続人全員の現在までの戸籍を全て揃える必要があります。戸籍謄本を集めると、合計で30通というのは、珍しく ありません。また、戸籍は何度も改正しており、戸籍の場所は変わらなくても、戸籍は改正前と改正後の2枚が必要となります。

相続が発生しても、そのままにしていると、相続人がどんどん増えていきます。

そして、イザ、遺産分割となれば、全く面識のない相続人と遺産分割についての協議が必要となります。

それでは対策ですが、

ご自宅や預貯金の確認の前に、相続財産の有無、ある場合は現在、どうなっているかの確認を最初に行ってください。

相続人は増えていきますので、後になるほど、手間暇がかかってきます。

不動産であれば、名寄せをおこないます。これは市役所や区役所で判明できます。

すこしやっかいなのは保険です。

ご存知の通り、保険会社は最近、離合集散を行っておりますが、例えば祖父の加入した保険内容を知るには、実際に加入した保険代理店へ問い合わせる必要があります。


過去、ある保険会社の本社へ問い合わせた際、本社では解らない・・・と冷たい返事。

結論からいいますと、電話帳を片手に、加入した可能性のある保険会社へ電話をかけて確認しなければなりません。

相続財産の有無が確認できてから、次にようやくご自身の財産を確認します。

財産は将来へ活かすものだと考えます。

先ずは、現時点の財産を、相続財産の有無を含め、特定するところからはじめましょう。

事務所では、財産の特定から遺産分割協議書の作成、名義変更、不動産の売却まで一貫してサポートできます。


限定承認は得か損か?


たまに、「亡くなった父は、不動産を持っていましたが、借金もいくらかあるようです。相続財産の債務と、財産のどちらが多いのか解りません。限定承認を選択した方が得でしょうか?」のような相談があります。

相続開始3ヶ月間は、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することが出来ますので、まずは相続財産の債務と財産の調査をして下さい。

限定承認は、相続財産の範囲内で相続債務の弁済をすればいいという制度です。

この場合、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人はこれを相続することが出来ますが、税務上は相続財産を全て譲渡したと、みなし譲渡税が課税されることを考慮しておかなくては、成りません。

また財産換価に手間取る内に、延滞金が加算される場合があります。

更に、相続財産よりも相続債務の方が多いことが解っても、限定承認から相続放棄に変更することは出来ません。限定承認を単純承認に変更することは出来ます が、債務の方が多いことが明白になったのに、わざわざ単純承認をして債務の全てを相続するのも、おかしな話になってしまいます。

限定承認を選択する場合は、上記のようなことを考慮し、慎重に検討する必要があります。

香典や遺骨も遺産分割の対象??


父の葬儀で、長男である私が喪主と成りましたが、弟が、香典や、父の遺骨、お墓や位牌、仏壇まで自分にも相続権があると主張しますが、これらも遺産分割の対象となるのでしょうか?

まず、香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられます。

ですから、香典は喪主に対する贈与と解され、相続財産にはなりません。喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、のこれが出た場合は、喪主の考えにより、 今後の祭祀費用に充てても、社会事業団体に寄付しても構いません。残った香典について、他の相続人に分配請求権は認められません。
祭祀財産について、民法では、系譜、祭具(位牌、仏壇など)、古墳(墓石、墓地)等の所有権は、相続の対象とはならず、先祖の祭りごとを中心となってとり 行う(先祖の祭祀を主宰すべき人)が承継すると定めています。従って、祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。

最後に、被相続人の遺骨についても、過去の判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされています。遺骨は、被相続人の所有物とは言えないので相続の対象とはなりません。

遺産分割協議書が作成出来ない場合は?


遺産分割協議書には、相続人全員(財産を貰う人も貰わない人も)の押印が必要となります。

ところが、相続人が全国に分散している場合、遺産分割協議書への押印は、かなり困難となります。たとえば、相続人が5人いて、郵送して全員の押印を貰う事を想像するだけでもため息が出そうです。

そんな場合は、「遺産分割協議証明書」を作成して、相続人全員へ郵送し、各相続人に押印(実印)していただき、印鑑証明書を同封して返送してもらう方法があります。時間短縮という意味ではかなり効率的です。

ただし、面識の余りない方などがいれば(意外と多いものです)、気持ちよく押印していただくための根回しは必要でしょうね・・・


遺産分割の基礎:条文から

1)遺産分割

@ 遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の状態および生活の状況その 他一切の事情を考
慮してなされる(民906)。被相続人が遺言で禁じた場合を除き
共同相続人はいつでもその協議及び遺産分割をすることができる(民907条)。

遺産分割協議が整えば通常遺産分割協議書を作成する。

遺産の分割についてその協議が整わないときはその分割を家庭裁判所に請求することができる(民907)。

A 被相続人は遺言で分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の時から5年を超えない期間内で分
割を禁じることができ
る(民908)。

B 遺産分割協議書には、相続人全員の署名、押印が必要であり、全員の印鑑証明書を添付する。遺産分割協議書は全員が一 同に会して協議す
ることが原則だが、持ち回り又は協議者が遠隔地に所在するためあるいは多数の時、協議書を必要部数作成し、共同相続人はそのいずれかに署
名又は記名押印することができる。さらに、遺言書が存在しても相続人全員が賛同すれば、遺産分割協議書によって財産を分割することが可能で
ある。

 なお、相続人の中に何も相続しなくてよい人がいれば「相続分なきことの証明書」(印鑑証明書付き)を提出して遺産分割協議書 への署名押印を
省略
することもできる。

遺産分割協議書は不動産の名義変更・預金の引き出し等に必要であるため、大事に保管しなければならない。

2) 遺産の名義変更手続き

不動産(土地や家屋)

相続による不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ下記の書類を揃えて申請する。

◎ 相続登記に必要な書類

1 登記申請書正本、オンライン庁に指定されていない法務局は副本も必要

2 登記原因証明情報
@  被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)

(被相続人の相続人全て「配偶者、子、親、兄弟姉妹、養子等」を戸籍の上から審査を受ける為に、被相続人が出生から死亡 までの連続した全部事
項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要

A 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。相続人が現存していること及び第2次の相続が発生していない かを審査される。

B 相続人全員の住民票(不動産を相続しない者は不要)

C 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている被相続人の住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時 は不要)

3  遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付)または相続分の証明書(証明書作成者の印鑑証明書添付)なお、法定 相続分による登記の
場合には不要で、また遺言書検認済証明書、相続放棄申述受理証明書、(遺産分割)調停調書正本等(家庭裁判所交付)がある場合は、その書面
も必要。


4  相続関係説明図

この図には、1最後の本籍、2最後の住所3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月 日の付
記)を明記する
登記調査終了後に全部事項証明等を返して貰える。

5 固定資産評価証明書

この証明書は市町村内の不動産については当該市町村役場、23区内分は都税事務所で交付される。

6 登録免許税(収入印紙)

相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4

8 相続の承認及び放棄

相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄の意思表示をしなければならない (
民915)。相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを
知ったときからこれを起算

単純承認: 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したり、上記期限内に限定承認又は放棄の意思表示をしなかった等の時 には、相続人がそ
の相続を単純承認したものと見倣される(民921)。相続人が相続財産を自分の物のように扱った限りは相続を認めたとみなすという考え方である。
相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民920)。


限 定承認: 相続開始時に、プラスの財産が多いかマイナスの財産(被相続人の債務)が多いかよく分からないことがある。プラスの財産の限度で
債務や遺贈を支払うという条件付承認が限定承認である(民922)。但し、相続人が数人あるときは全員が共同してしなければならず、3月以内に限
定承認をするという申述書を作成し、財産目録を調整して家庭裁判所に提出しなければならない(民923)。

家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならない。この管理人は限定承認したことを相続債権者、受遺 著に知らせなけれ
ばならない。

相続放 棄: 消極財産(マイナスの財産)が積極財産(プラスの財産)を上回るなどの理由により相続を放棄する場合には、申述書を家庭裁判所に
提出しなければならない(民938)。これは相続人になったことを知ったときから3月以内である。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めか
ら相続人とならなかったものとみなされ(民939)、相続放棄をした者の子に対して代襲相続は発生しない。

尚、現在、東京家庭裁判所では、相続人自らが身分証明書と手続に必要な全ての必要書類を持参して申述する場合、即日審判 手続が可能である
。相続放棄は遺産を一人に相続させるために利用されることがよくある。

4 特別代理人

親権を行う父または母と、その子との利害が相反する行為については、その親権を行う者は、その子の為に特別代理人を選任 することを家庭裁判
所に請求しなければならない(民 826)。

相続手続きにおいては、未成年の子とその親がそれぞれ相続人となって遺産分割協議をなす場合、この手続きをしなければな らない。 未成年の
子が複数おり、その親権者が同一の場合も同様である(民826)。

5 不在者の財産管理人と特別縁故者

相続人の中に行方不明者がいる場合、利害関係人たる他の相続人は、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を請求することが 出来る(民25)。
 この財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許 可を得て、その財産を処分することが出来る。

 相続人不存在と特別縁故者

相続人の戸籍を調査した結果、相続人がいない、あるいは相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人は家庭裁判所 に対し財産管理人の
選任を請求しなければならない(民952)。この場合相続財産は法人となり(民951)、相続人の捜索の広告(民958)などの所定の手続きを経ても相
続人である権利を主張する者がないときは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故
があった者(内縁の妻、事実上の養子、被相続人を看病した者など)の請求によって家庭裁判所が相当と認めたときは、その特別の縁故を有する
者に対し、相続財産の全部または一部を与えることができる。


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