遺言書|多摩市の方に便利。遺言書、不動産の名義変更、相続トラブルの解決は専門家集団による相続専門の事務所で。無料相談実施中。

遺言書の作成について


 

事務所オリジナルマニュアル
 

マニュアルの中味(遺言書の書き方の説明図)。
 

自筆証書遺言作成キットです。
遺言書マニュアルと台紙、封筒などのセットです。

遺言書作成マニュアルのVDです。


このDVDと上記で紹介したマニュアルで、安心できる自筆証書遺言が作成できます。

※(株)ブレーンにて作成・販売されております。



事務所では、遺言作成の経験だけでなく、遺言執行の経験も豊富にありますので安心して遺言書作成をお任せください。

一方、信託銀行など、100万円を超える金額で公正証書遺言を作成する会社もあるようですが、遺言書1通、そんなに費用が必要とは思えません。

また、公正証書遺言の場合、公証役場で最低でも120歳まで(当然に延長可能)保管されます。遺言書の保管の為に費用を払う必要は実はありません。









遺言書を書く・・・
なんだか、とても重たい感じになるかもしれませんが、実はそんな事はありません。

気楽に書いていいのです。書き直す事もできます。
また、例えば、不動産を長男へ・・と書いても、その不動産は書いた本人である貴方は自由に売却する事も出来ます。

遺言書というのは契約書の一つですが、それは、書いた本人が生きている間はただの紙切れです。

紙切れには何の効力もありません。


遺言書作成の費用について

活動報告写真

ここでは自筆証書遺言・公正証書遺言の費用について説明します。

1  自筆証書遺言の場合

費用は「不要」です。
書籍を購入した場合でも、予算2000円もあれば十分でしょう。

ただし、相続が発生してからの費用が発生します。

自筆証書遺言の場合、検認が必要となりますが、検認の申立書は収入印紙800円です。

ところがこの検認するまでが大変なのです。

遺言書の発見から検認までの流れをみてみましょう。

なお、検認を事務所へご依頼した場合の費用などはコチラをご覧ください。



まず、相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を集めるのはそれだけで大変ではないでしょうか?

相続人全員が家庭裁判所へ集まる場合(義務ではありませんが)、遠方の方の参加には交通費が発生します。

結果的には、相続人は、費用と時間の二つので大きな負担となります。

また、せっかく検認が出来ても、法的に有効でない場合も意外に多くあります。

検認は、亡くなった方が作成した事を証明するもので、中味について、それが法的に問題ないか、どうかは判断基準ではありません。
そのため、遺言通りの遺産分割が出来ない場合も多くあります。

自筆証書遺言は手軽に作成できるメリットありますが、出来れば専門家に中味だけでもチェックしてもうら事をお勧めします。

事務所では自筆証書遺言の中味のチェックを行っていますので先ずは無料相談をご利用ください。

2  公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合は、上記の検認の作業が不要です。その分、相続にの方の負担がなくなります。

※ 公証役場で発生する費用について

たとえば2,000万円の財産の場合。
1人に単独相続(配偶者に全額相続する場合など) 
手数料:23,000円+加算金:11,000円=合計34,000円

2人に相続 (配偶者とお子様1人に均等に相続する場合)
手数料:17,000円×2人=34,000円+加算金:11,000円=合計45,000円

※ 公証役場の費用詳細は公証役場のサイトをご覧ください。

確かに費用は掛かりますが、トータルで考えると公正証書遺言のほうがメリットが大きいと思います。

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公正証書遺言の作り方

 A 公正証書遺言と自筆証書遺言の良い点、悪い点。
 B 公正証書遺言
の作り方
 C 
自筆証書遺言の作り方
 D 
公正証書遺言・自筆証書遺言の費 用について


 A 公正証書遺言と自筆証書遺言の良い点、悪い点。
(1)遺言には大きくわけて普通方式と特別様式の二つにわけられます。

※特別様式とはまさに、特別な場合の遺言で臨終遺言、船舶隔絶地遺言といった本当に特 別の場合です。

普通方式は、遺言をするにあたっての時間が十分にある場合に残すもので、 これは三つに分けられます。
自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言ですが、実際には自筆証書遺言 と公正証書遺言がほとんどですので、この三つの特徴については下記の表1を参 照していただき、ここでは特に自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

 
表1
(遺言書の比較)

  証人・立会人の有無 遺言を実際に書く人 署名・押印 家庭裁判所の検認の有無
自筆証書遺言 不用 本人 本人 必要
公正証書遺言 必要
証人2人
公証人 本人・証人・公証人 不用
秘密証書遺言

公証人1人
証人2人に遺言を提出

本人(代筆も可能) 本人・証人・公証人 必要


よく「遺言書の書き方」として書店にも関連の書籍が並んでいます。
多くの方が遺言といえばこの自筆証書遺言の事を思い浮かべるのではないでしょうか。

ところが、この自筆証書遺言は「自筆」と言うだけあって、ワープロやパソコン、ビデオなどで残しては効力が無い 等、いろんな注意点はありますが、誰にも知られずに費用も一切かけずに作ることができる大きな良い点(メリット)があります。

遺言の種類によって法律で書き方が定めらていま す。

このメリットが、悪い点(デメリット)となる場合がたびたび起こります。例えば、自分で作成するので十分に調べないと 法律の要件に欠けて無効となる場合や内容が不明瞭であればその為にトラブルが生じる場合もあります。

また、遺言書そのものの、真偽を正すために筆跡鑑定を行なう場合も少なくありません。さらには遺言書が隠蔽・破損・内 容の書き換え等をされる可能性もあります。

その上、検認が必要となりますので、その場合は相続人全員が家庭裁判所へ行く事になります(必ず行く必要はありません)。この場合、遠方に住む親戚にとっ ては検認の為に実家へ戻る事となります。また、財産が貰えると期待して参加した場合、財産が無いとトラブルの元となるケースもあります。

(2)公正証書遺言  ※私たちが勧めたいのがこちらで す!

一番のメリットは内容が「公証」される点にあります。
法律的に確実で更に安心できるところです。。

二番目のメリットは遺言公正証書の原本は公証役場で保管さ れますので安心です。最近はコンピューターで管理されており、相続人である事が証明できれば全国どこの公証役場でも公正証書遺言の有無を検索してもらえ、 原本の内容を教えてもらう事もできます。その上、家庭裁判所での検認の手続きも必要ありません。

さらに不動産などの登記も公正証書遺言書があればすぐに出来ます。兄弟で遺産を分ける場合も公正証書遺言書があれば判 子も必要ありません。

とはいえ、ディメリットもあります。証人が二人必要なのと、費用がかかる点です。


(3)録画や録音による遺言(ご参考)

遺言としてビデオテープやカセットテープに残す方がいるようですが、残念ながらこう いった遺言は法律的には全く効果がありません。

必ず、自筆証書遺言、或いは公正証書遺言の形で残しておかなければ折角の遺言の意味をなし ません。

もっとも、法律的には意味はなくとも相続人に対しては意味を持つ場合があります。自分の思 いを自分の言葉として或いは映像として伝える事ができるわけですから、便利には違いないのです。

したがって、既に自筆証書遺言や公正証書遺言を作った後に、その補足説明として残されるの は価値があると思いますが、遺言の内容と全く同じ内容で残さなければかえってトラブルの元となりますし、つい余計な事を言ってしまいがちです。

私はどうしてもビデオなどを残す場合は多くを話すのではなく、「遺言書にしたがって仲 よく分けてください」の一言程度にとどめるようお願いしております。


  B 公正証書遺言の作り方

(1) 「公正証書遺言の しおり(日本公証人連合会)」からの抜粋

1) 実印と印鑑証明書
(これが無い場合は自分の写真がある運転免許書等)を用意
土地や建物がある場合は登記簿謄本・固定資産税評価証明を持参する。また預貯金等あれば、それが分かる書類一式を用意する。
2) 証人を2人決める
3) 公証役場へ出向き証人立会いの上で遺言の内容を公証人に話す
4) 公証人は話した内容に対し、法律的なアドバイスを与えながら 公正証書へ記載
5) 記載内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる
6) 遺言者と証人が内容に間違いない事を確認して署名押印する
7) 公正証書遺言書が完成。原本は公証役場に保管され、正本と謄 本が交付される


(2) 公正証書遺言書の 注意点 

1) 秘密が漏れない か?

公正証書にこれまで説明したような効果は遺言者以外の公証人や証人の存在があるからです。
公証人は守秘義務があり安心ですが、証人はどうでしょうか?

公正証書遺言の作成に当たっては二名の証人が必ず必要です。
証人には遺言者の相続人、遺産をもらう人、さらにはこれらの配偶者や直系血族はなれません。そのため、通常は友人や少し遠い親戚がなる事になりますが、何 かのきっかけで話す場合も決して無いとは言えないでしょう。

信頼の置ける友人に頼むのが一番ですが、やはり、証人を誰にするかという問題は大きいでしょう。知り合いに行政書 士などがいれば、そういった方も守秘義務がありますので秘密は守られます(法律で守秘義務が定められているのです)が、そういった知り合いもいなければど うするか?

証人だけを行政書士等へ依頼するのも一つの方法ですが公証人に相談する事もできます。どこの公証役場でも依頼に応 じて信頼の出来る人を証人として紹介してくれます。謝礼金はまちまちのようですが1万円程度を見込んでいればいいのではないでしょうか。



2) 相続人に見られたら

公正証書遺言を作成すると原本は公証役場に保管されますが、正本は自分が保管することになります。ところが、 これが見つかると、しかも、特に見てほしくない相続人に見られると、その時点から大きな問題となるケースがあります。

原本は公証役場にあるのですから、正本を誰かに破られても、または紛失しても問題はないのですが、やはり見つかる とそれ以降、なんとなく気まずくなってしまいがちです。

まずは信頼の置ける人に証人になってもらい、絶対に見つからない場所に隠す事が大事となります。

ところで、遺言書の存在そのものは誰かに伝えておく必要があります。その場合は中身ではなく、「公正証書遺言をつ くっているから、万が一の時はどこの公証役場でもいいからそこへ問い合わせてね」と伝えておけばいいのです。それだけで実は十分なのです。

どこの公証役場で作った事がわからなくても、公正証書遺言であれば遺言検索システムで全国、どこの公証役場で作成 し保管されているかすぐに判明するからです。

これは意外と知られていないサービスですが、とても便利なものですから活用して欲しいと思います。



 C 自筆証書遺言の作り方
中身としては公正証書遺言と同じです。

ご自身で全て記載する必要があります。
ただし、公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットディメリットにありますように、「検認」という作業があります。



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