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ここでは自筆証書遺言・公正証書遺言の費用について説明します。
1 自筆証書遺言の場合
費用は「不要」です。
書籍を購入した場合でも、予算2000円もあれば十分でしょう。
ただし、相続が発生してからの費用が発生します。
自筆証書遺言の場合、検認が必要となりますが、検認の申立書は収入印紙800円です。
ところがこの検認するまでが大変なのです。
遺言書の発見から検認までの流れをみてみましょう。
なお、検認を事務所へご依頼した場合の費用などはコチラをご覧ください。

まず、相続人全員の戸籍謄本などの必要書類を集めるのはそれだけで大変ではないでしょうか?
相続人全員が家庭裁判所へ集まる場合(義務ではありませんが)、遠方の方の参加には交通費が発生します。
結果的には、相続人は、費用と時間の二つので大きな負担となります。
また、せっかく検認が出来ても、法的に有効でない場合も意外に多くあります。
検認は、亡くなった方が作成した事を証明するもので、中味について、それが法的に問題ないか、どうかは判断基準ではありません。
そのため、遺言通りの遺産分割が出来ない場合も多くあります。
自筆証書遺言は手軽に作成できるメリットありますが、出来れば専門家に中味だけでもチェックしてもうら事をお勧めします。
事務所では自筆証書遺言の中味のチェックを行っていますので先ずは無料相談をご利用ください。
2 公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、上記の検認の作業が不要です。その分、相続にの方の負担がなくなります。
※ 公証役場で発生する費用について
たとえば2,000万円の財産の場合。
1人に単独相続(配偶者に全額相続する場合など)
手数料:23,000円+加算金:11,000円=合計34,000円
2人に相続 (配偶者とお子様1人に均等に相続する場合)
手数料:17,000円×2人=34,000円+加算金:11,000円=合計45,000円
※ 公証役場の費用詳細は公証役場のサイトをご覧ください。
確かに費用は掛かりますが、トータルで考えると公正証書遺言のほうがメリットが大きいと思います。
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| A 公正証書遺言と自筆証書遺言の良い点、悪い点。 B 公正証書遺言の作り方 C 自筆証書遺言の作り方 D 公正証書遺言・自筆証書遺言の費 用について |
| (3)録画や録音による遺言(ご参考) |
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遺言としてビデオテープやカセットテープに残す方がいるようですが、残念ながらこう いった遺言は法律的には全く効果がありません。 必ず、自筆証書遺言、或いは公正証書遺言の形で残しておかなければ折角の遺言の意味をなし ません。 もっとも、法律的には意味はなくとも相続人に対しては意味を持つ場合があります。自分の思 いを自分の言葉として或いは映像として伝える事ができるわけですから、便利には違いないのです。 したがって、既に自筆証書遺言や公正証書遺言を作った後に、その補足説明として残されるの は価値があると思いますが、遺言の内容と全く同じ内容で残さなければかえってトラブルの元となりますし、つい余計な事を言ってしまいがちです。 私はどうしてもビデオなどを残す場合は多くを話すのではなく、「遺言書にしたがって仲
よく分けてください」の一言程度にとどめるようお願いしております。
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| B 公正証書遺言の作り方 |
| (1) | 「公正証書遺言の しおり(日本公証人連合会)」からの抜粋 |
| 1) | 実印と印鑑証明書 (これが無い場合は自分の写真がある運転免許書等)を用意 土地や建物がある場合は登記簿謄本・固定資産税評価証明を持参する。また預貯金等あれば、それが分かる書類一式を用意する。 |
| 2) | 証人を2人決める |
| 3) | 公証役場へ出向き証人立会いの上で遺言の内容を公証人に話す |
| 4) | 公証人は話した内容に対し、法律的なアドバイスを与えながら 公正証書へ記載 |
| 5) | 記載内容を公証人が遺言者と証人に読み聞かせる |
| 6) | 遺言者と証人が内容に間違いない事を確認して署名押印する |
| 7) | 公正証書遺言書が完成。原本は公証役場に保管され、正本と謄
本が交付される |
| (2) | 公正証書遺言書の 注意点 |
| 1) | 秘密が漏れない
か? 公正証書にこれまで説明したような効果は遺言者以外の公証人や証人の存在があるからです。 公正証書遺言の作成に当たっては二名の証人が必ず必要です。 信頼の置ける友人に頼むのが一番ですが、やはり、証人を誰にするかという問題は大きいでしょう。知り合いに行政書 士などがいれば、そういった方も守秘義務がありますので秘密は守られます(法律で守秘義務が定められているのです)が、そういった知り合いもいなければど うするか? 証人だけを行政書士等へ依頼するのも一つの方法ですが公証人に相談する事もできます。どこの公証役場でも依頼に応 じて信頼の出来る人を証人として紹介してくれます。謝礼金はまちまちのようですが1万円程度を見込んでいればいいのではないでしょうか。 |
| 2) | 相続人に見られたら 公正証書遺言を作成すると原本は公証役場に保管されますが、正本は自分が保管することになります。ところが、 これが見つかると、しかも、特に見てほしくない相続人に見られると、その時点から大きな問題となるケースがあります。 原本は公証役場にあるのですから、正本を誰かに破られても、または紛失しても問題はないのですが、やはり見つかる とそれ以降、なんとなく気まずくなってしまいがちです。 まずは信頼の置ける人に証人になってもらい、絶対に見つからない場所に隠す事が大事となります。 ところで、遺言書の存在そのものは誰かに伝えておく必要があります。その場合は中身ではなく、「公正証書遺言をつ くっているから、万が一の時はどこの公証役場でもいいからそこへ問い合わせてね」と伝えておけばいいのです。それだけで実は十分なのです。 どこの公証役場で作った事がわからなくても、公正証書遺言であれば遺言検索システムで全国、どこの公証役場で作成 し保管されているかすぐに判明するからです。 これは意外と知られていないサービスですが、とても便利なものですから活用して欲しいと思います。 |
| C 自筆証書遺言の作り方 |
| 中身としては公正証書遺言と同じです。 |
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
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