相続による名義変更|相続の無料相談実施中。多摩の相続なら相続遺言相談センター

相続による名義変更(不動産・金融資産・自家用車など)






  
>> 不動産の対策 をご覧ください。

関連書類やひな形がダウンロード(PDF)出来ます。
>> 不動産の名義変更・遺産分割協議書・相続関係図の無料ダウンロード(全7頁)

必要書類について紹介します。

相続登記に必要な書類
1  登記申請書

2 被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)
※ 相続人確認・調査などのサービスも行っております。






3 相続人全員の印鑑証明書を集める
4 各金融機関からの書面に署名・押印(実印)し、戸籍謄本・印鑑証明書を一緒に提出する。

結構、大変な作業となります。

また、戸籍は1通、750円又は450円し、生まれた時からの戸籍となれば、場合によっては30通などかなりの通数となります。そのため、戸籍一式を、申請の度に提出する事は不経済ですので、戸籍は申請の際かならず返してもらうようにしてください。

>>戸籍につきましてはコチラもご覧ください。




この場合、上司の方に代わって貰うなどして、交渉してみてください。特別な事情でもない限り返還するはずです。

車の名義変更はどうなりますか?

活動報告写真車の名義変更は最寄りの陸運局での手続きとなります。

各陸運局に必要な用紙がありますし、HPなどからダウンロードする事も出来ます。

ご参考>> 関東陸運局の手続き一覧

売却等の場合、自動車ディーラーなども行っているようですので、売却と一緒に依頼するのも良いかもしれません。


以上、相続による名義変更について簡単に説明しました。

名義を変える・・本来の意味は、権利関係が変わったので、当然に新たな権利者へ変更する意味です。
当たり前の事ですが、この当たり前の事が、例えば家族関係においては、身内なので、余り気にしません。
つまり、子供から見て、権利者が父であっても母であっても、子供は困らないからです。

しかし、父と母がいない状態となれば、子供同士の共有財産となります。
現金ように分けられるものなら、簡単ですが、不動産となれば、売却でもしなければ分けられません。
その土地に住んでも住まなくても、不動産の権利は共有である以上、兄弟全員の合意がなければ、利用できなくなります。

兄弟が多い場合、或いは、お子様が居ない場合(その場合、兄弟相続となり、更に複雑になります)は、名義一つで、どうしようもならなくなります。
また、痴呆症などあれば、法定代理人も必要となり、法定代理人を立てる事が始め、法定代理の権利は守る事となりますので、話し合いもその部分で、妥協せざるを得ません。

つまり、権利というものは、その都度、変更しなけれあ、後になるほど、問題が大きくなっていく性質を持っています。

不動産は地目変更や近隣の方との境界確定が必要な場合など、過去に登記された不動産には、様々な問題がある事があります。
相続の際に地目変更等が求められる事もあります。

名義変更で気になる事があれば、無料相談を利用して、是非、ご相談ください。


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