親族への相続・事業承継の対策と進め方・・・大切な後継者のために※ 事業承継には準備が必要です。社員と家族のために、今から始めましょう。 |
事業承継の注意点(親族と従業員への事業承継)
事業承継にはメリット・ディメリットがありますが、避けては通れない注意点があります。ここでは代表的な3つを紹介します。
遺留分が請求される
株式が分散する
税金対策が必要となる
遺留分対策
民法では遺族の生活の安定等のため、兄弟姉妹以外の相続人に最低限度の相続の権利を保障しています。ところがこれが事業承継する際の大きな制約となっているのです。
つまり、相続人が複数いる場合、遺言や生前贈与よって後継者に事業資産を集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する事となります。
侵害したまま、相続を行った場合、他の相続人から遺留分を侵害したという事で「遺留分減殺請求」を受け、事業承継が相続問題となってしまいます。
対策としては
1 遺留分の事前放棄
放棄は、後継者以外の相続人(財産を貰わない)が家庭裁判所へ申立ます。
当然に他の相続人の了解を得るための説得や、家庭裁判所への申立については個別に処理
されますので、実際にはかなり面倒な手間が必要となります。
2 経営承継円滑化法の活用
詳しくは中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルのサイトをご覧ください。
マニュアルがダウンロード出来ます。
※ 上記サイトから:
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「中小企業経営承継円滑化法」という。)」が平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。
本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っております。
他に信託の活用等もありますが主なものは上記の2つとなります。
株式分散対策
1 株式を集中して後継者へ移転する
1) 生前に譲渡(売却)
2) 生前に贈与
3) 遺言
4) 遺言による贈与
5) 信託
がありますが、上記の1)が最もトラブルが少ない方法となります。2)から4)は遺留分などの考慮も必要となるからです。
2 定款による株式の譲渡制限
株式を譲渡する際は会社の承認が必要など、定款に定める事で一定の効果があります。
ただし、上記の制限があっても相続人が株主になる事は防ぐ事ができません。そのため
「会社が株式を相続した人に対して、株式の売却を請求できる」ように定款に定めておく
ことが必要です。
なお、後継者が株式を相続した場合も会社から相続した株式の売り渡し請求ができる点に
注意が必要です。
3 既に分散している株式の場合
そもそも、分散させないようにする事が一番ですが、以下の方法が考えられます。
1) 後継者が他の株主から株式を買い取る
2) 会社が後継者以外の株主から株式を買い取る
3) 会社が新株を発行して、後継者に割り当てる
税金対策
絶対に避けては通れないのが税金対策です。
対策に応じて、所得税、贈与税、相続税が発生します。
基礎控除等ありますが、相続時精算課税制度が非課税枠が大きく適用できる場合にはメリットがあります。
相続時精算課税は、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
(国税庁HPからの引用)
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