親族への事業承継

実は一番多く、選択されているのが、親族内承継による方法です。

親族内承継のメリットは

icon 家業の継続
icon 関係者への理解が得られやすい
icon 気心が知れているので融通が利く
icon 財産や株式の分散を防止できる。
icon 後継者を選ぶ準備期間を確保しやすい
icon 承継方には売買、贈与に加え、相続制度が利用できる。
icon 相続時精算課税制度(*)が利用出来る。

といった点があげられます。

(*)相続時精算課税:生前の贈与について、相続時に相続税による計算方法を可能とする制度。

具体的に方法について

大きく3つの選択しがあります。

1 売買>>
2 生前贈与>>
3 相続>>

です。

大切な事は、実施時期が生前か否か、費用負担の対策、後継者の地位です。

1 売買などによる事業承継

事業用資産や自社株など現経営者の生前に売買の形式をとって、後継者へ移転させる方法です。

対価を払うので、現経営者から遺留分の請求を主張されることはありませんが、後継者は買い取りのための、それなりの資金を用意する必要があります。

2 生前贈与による事業承継

現経営者名義の事業用資産や株式について、現経営者が生前に贈与という形式で後継者へ移転させる方法です。

上記の2と違って、後継者は多額の資金を用意する必要ありませんが、多額の贈与税が発生する可能性があります。

また、贈与ですので、現経営者から遺留分の請求を主張される可能性もあります。

3 相続による事業承継

現経営者が死亡時に相続によって構成者へ移転させる方法で、取り扱いが多いケースです。

メリットとして
1) 資金の準備が不用 
2) 贈与に比べると税率が低い

ただし、この場合は必ず遺言書、出来れば公正証書遺言を残さないと相続人の間の協議(遺産分割協議)を経なければならないので、注意が必要です。
また、遺留分が請求される可能性が高く、遺留分を考慮した遺言書が望ましい事となります。

つまり、相続での事業承継は公正証書遺言とセットで行う事が不可欠です。

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