相続不動産の対策・円満な遺産分割対策
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相続不動産の対策について
相続財産は預貯金など、1円まで分けられる財産と不動産のように、現金化が難しい財産があります。
不動産がで困るのは、例えば3人で不動産を相続人の場合・・・、
× 3等分にして、土地を所有するには、面積が小さくなって、有効活用や処分出来なくなる。
× 3人の共有にした場合、3人が協力しなければ将来、処分できなくなる。
× 3人の共有にした場合、その次の相続(子や孫)へ問題の先送りになる。
そのため、通常、誰か1名を決め、その方が不動産を相続する代わりに、その方が他の相続人2名に対し、代償として一定の費用を渡す事があります。
ただし・・・
「それが出来れば、苦労はしないよ・・・」 では、ないでしょうか?
そんな場合にご相談ください。
事務所では、このような財産を分ける問題をはじめ・・・
★ たとえば
1) 前妻のお子様達と遺産分割の調整を行います。
2) 兄弟間で遺産分割がまとまらない場合の代案提供・・など
3) 相続放棄の手続き・相談・調整
※ 事務所では、出来る限り、和解する方向で話合いを進めます。
★ お会いした事のない相続人を特定し、相続関係図を作成します。
★ 出来るだけ早く、そして、高い金額での売却をサポートします。
必要に応じて、建物調査、境界の確定なども行います。
を司法書士や土地家屋調査士なでの専門家と一緒に対策を行う事務所です。
※ 八王子、相模原、町田、多摩、あきる野、福生、羽村、日野、昭島など八王子周辺に特に実績があります。
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)


