立川の相続不動産の登記・遺産分割
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(立川市)分けられない財産、不動産の相続登記をお客様の立場で行います。
「分けられない財産」=「不動産」で苦労されている方をサポート致します。
身近な財産に不動産がありますが、不動産は現金と違って簡単に分割して分ける事ができません。
なんとかしなければ・・と思っても、不動産は現金と違って、経費(たとえば固定資産税)が毎年のように発生します。
知り合いの不動産屋に相談しても、相続のゴタゴタを相談するのはちょっと気が引けるかもしれません。
大切な不動産の相続による名義変更や贈与などは不動産の売買と直接関係のない人に相談するのが一番安心です。
事務所では、司法書士と行政書士による無料相談を行います。是非、ご利用ください。
司法書士、行政書士などの士業は法律で守秘義務が定められていますので安心です。
具体的には次の対策を実施中です。
相続人の意見が、まとまらない。不動産の登記が出来ない
相続で得た不動産の売却が出来ずに困っている
不明な相続人がいるので相続不動産の遺産分割が出来ない
相続人が外国人(又は海外に在住)の場合の名義変更は?
贈与登記がいいのか、相続登記がいいのか迷っている
いざ売却となったら土地の境界が曖昧だった・・
負債の対策として不動産を処分したい
もちろん不動産対策の下準備として次のサポートもワンストップで行っています。
★ 相続人同士の調整。
★ 連絡先が不明な相続人の調査。
★ 相続放棄の手続き。
★ 財産を渡したくない相続人との交渉代理。
★ 遺留分減殺など相続に関連する内容証明書作成。
★ 限定相続のサポート。
★ 家庭裁判所へ執行者の選任・解任申立。
★ 家庭裁判所へ調停申立。
★ 相続不動産の売却。
★ 不動産の境界確定
これらの業務を行うには、専門家集団が必要となりますが、顔が見えない総合事務所では責任の所在が問題となります。
自動車のような商品であれば、一定に品質保証でカバーできますが、
オーダーメイドの相続で大切な事は
「何を」 ではなく、 「誰が」 行うかが大切です。
そのため、実務経験のある専門家集団が必要となります。
事務所では以下の協力事務所と一緒に業務を行っています。
▼ 協働事務所の紹介
| 西東京司法書士事務所 きざきFPオフィス(株) 小野登記測量事務所 高崎行政書士事務所 |
法人変更登記・不動産登記・相続人間調整 相続トラブル解決・融資対策 新築・増築・滅失登記、払下手続 定款の改定・遺言対策・許認可変更 (サイト窓口) |
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
※ 火曜日はお休みを戴いておりますが、土曜日・日曜日は通常通りです。
事務所はJR八王子・京王八王子駅から徒歩4〜5分です。
地名の由来(2通りの説)
* 武蔵国府が現在の府中市にあった時代、その府中宿付近より見て現在の多摩市付近で東西に連なる山を多摩の横山と呼び、その多摩の横山から見て多摩川が縦方向(南北)に流れている近辺(現在の立川、日野近辺)を立の河と呼んでいた。立の河が次第に変化して現在の立川になったと言われている。
* 地方豪族立川氏(たちかわ・し)が、現在の普済寺に城をつくったことから立川(たちかわ)になったと言われている。
なお、立川付近の多摩川の河原は立河原(たちかわのはら/たちがわら)と呼称(上記いずれの説に由来するのかは不明)され、後に合戦も行われている。


