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認知症と任意後見
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 遺言書だけでは終わらない今どきの事情 

遺言書があれば、家族を守る事が出来ます。
しかし、生きている間に認知症など、判断能力が不十分になってしまった場合の財産管理や老後の生活はどうなるでしょうか?
任意後見イラスト


遺言書と同時に任意後見契約公正証書を作成すると・・・・


(1)しっかりした介護とそれに応じたお礼が出来ます。

判断能力が低下した後もしっかり介護してもらいたいので、介護してくれる特定の相続人や第三者と任意後見契約を結び、同時に遺言書で財産がその方へ多く相続されるようにします。

(2)病弱な配偶者や障害のある子供を守れます。 
「任意後見契約」は判断能力に問題が生じた時から開始されますが、「どの時点」で判断能力に問題が生じたか、わかりません。
そのため、最近では「移行型」といい、判断能力に問題が生じるまでの間、財産管理契約公正証書を作成する場合もあります。
移行型は財産の管理を第三者へお願いする場合に多く用いられています。
任意後見図

任意後見人には何方でもなれます。
ご家族の方にお願いする事ができます。

事務所では下記を承っております。
財産管理契約と任意後見契約は公正証書で作成しますが、同時に2つ作成することも、任意後見契約のみ作成することも出来ます。

事務所では…
遺言書のみの作成の他、
遺言書+任意後見契約 2点セット
遺言書+財産管理契約+任意後見契約 3点セット
も承っております。



「任意後見制度」は、まだ元気で判断能力がある場合に、本人の自発的意思から将来の後見人の候補者を自分で選任します。
法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約になります。後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者です。

この契約は、公正証書によって行われます。
本人の判断能力が低下して受任者等の申し立てがあってから後見がスタートします。
将来後見人となることを引き受けた人を「任意後見受任者」といい、任意後見が開始すると、受任者は「任意後見人」となります。
任意後見人の行為は、定期的に裁判所の選任する任意後見監督人により監督を受けることになり、間接的に国家が監督する事になります。


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