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事務所

〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
岸ビル6階 >>アクセス
(高崎行政書士事務所内)
※ 八王子・日野市市民相談員
※ 八王子国際協会理事
※ 東京都行政書士会所属
JR八王子・京王八王子駅から
共に徒歩4〜5分
電話:042-660-9528
火曜日を除く毎日
※土・日曜日も相談実施中。
電話受付: 9:30〜 18:00
相談時間: 10:00〜 20:00
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よく、相続税がかかりますか?という質問も受けますが、相続の場合、基礎控除が大きいので、ほとんどの場合は心配いりません。
例えば、4人家族で、ご主人様が亡くなった場合の基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円 となります。
つまり、8,000万円までは無税となり、それを超えた金額に相続税が発生する事となります。
税についてのリンク>>
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<相続税と贈与税の比較>
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相続税
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贈与税
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基
礎
控
除
額
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・基礎控除額
=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)
※相続財産から上記の基礎控除額を差し引いた金額に対し、税金がかかる事となります。
・相続税法上、
養子が相続人になるケースでは、被相続人に実子がいれば養子は1人まで、実子がいなければ養子は2人までが法定相続人として認められます。(なお、特別養子は実子として扱います。)
・法定相続人が相続を放棄しても、放棄がなかったものとして、法定相続人の人数として計算します。
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・1年間の贈与税が110万円までが基礎控除額となり、税金がかかりません。
・配偶者から住居用の不動産や、これを購入する資金を贈与されたときは、特例で最高2,000万円までの贈与税の配偶者控除があります。
※贈与税には、110万円まで基礎控除として認められていますので、配偶者控除分も含めると2,110万円までが非課税扱いになり、税金がかかりません。
・贈与税と相続税を一体化させた、相続時精算課税制度では、最高2,500万円までの控除があります。 |
| 税率 |
<相続税の速算表>
| 法定相続分に対する取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
− |
1,000万円超〜
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超〜
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超〜
1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超〜
3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円超 |
50% |
4,700万円 |
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<贈与税の速算表>
基礎控除後の
課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
− |
200万円超〜
300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超〜
400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超〜
600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超〜
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,000万円超 |
50% |
225万円 |
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| その他 |
贈与税の方が税負担は重くなります。但し、毎年財産を贈与していくときは、贈与税の方が負担は軽くなる傾向にあります。 |
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税についてのリンクです。
国税局のHPなどから
1 国税局のHPリンク
>> Web-Tax-TV
贈与税の申告について

財産をもらったら税金はどうなるの?

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2 財産を貰ったら(PDFファイルです。↓をクリックしてダウンロード)
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