|

 





 

事務所

〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
岸ビル6階 >>アクセス
(高崎行政書士事務所内)
※ 八王子・日野市市民相談員
※ 八王子国際協会理事
※ 東京都行政書士会所属
JR八王子・京王八王子駅から
共に徒歩4〜5分
電話:042-660-9528
火曜日を除く毎日
※土・日曜日も相談実施中。
電話受付: 9:30〜 18:00
相談時間: 10:00〜 20:00
|






|

※事務所では相続人同士の調整や放棄業務を行っています。
相続が始まってはじめてお目に掛かる相続人や、親戚であっても、直接話し合いが出来ない場合もあります。
また、借金などある場合は放棄などの手続も必要となります。
事務所では、司法書士と行政書士による新たなサイトを立ち上げました。
ので是非、ご覧になってください。
この中の「相続人同士の調整・放棄」がご参考になればと思います。 |
・ 毎年14%以上の方が相続で
家庭裁判所に相談しています。
相続人の意見がまとまらない(争族)
と、遺産分割は出来ません。
・ 争族が始まる原因についてと対策
・ 和解の方法と対策について
・ 家庭裁判所の調停を利用して遺産
分割を行う方法
※ 事務所では調停や訴訟になる前の対策を行っております。
残念ながら訴訟等へ発展の可能性がある場合は、司法書士、弁護士との協働又はご紹介する事としております。 |

↑YouTubeへ接続します。 |
亡くなった方の14%が家庭裁判所へ相続相談を行っています(平成19年)家庭裁判所へ相談せずに、わだかまりを抱えたままとなるケースを考えると、かなり高いパーセンテージで家庭裁判所への相談を行っていると思われます。
>> 家庭裁判所の調停を利用して遺産分割を行う場合 |
また、家庭裁判所へ調停を持ち込んだ後、円満に解決するかと言えば、決してそうではなく、その後は音信不通となる場合を多く耳にします。
調停や訴訟は弁護士が専門家です。事務所では必要に応じて弁護士を紹介致します。ただし、もし、貴方がなんとか円満に解決したいとお思いなら和解する事を検討してみてはいかがでしょうか?
|

↑YouTubeへ接続します。 |
きざきFPオフィス株式会社 代表取締役 木崎海洋 (2分59秒) |
相続人の間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する事となります。
その場合の必要書類は次の通りです。
なお、結果的には法定相続となる場合が多いようです。 |
| 1 |
申立書1通 (最寄りの家庭裁判所にあります) |
| 2 |
被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
1)相続人が配偶者・子・親の場合被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本
2)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合 被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記1)及び2)のほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
※上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
|
| 3 |
相続人全員の戸籍謄本,住民票 |
| 4 |
遺産に関する書類 |
| 5 |
遺産目録 |
| 6 |
不動産登記簿謄本 |
| 7 |
固定資産評価証明書 |
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
事務所では、上記書類の準備等を行っておりますので、戸籍など、集めにくい場合など、ご相談ください。 |

|
相続遺言プロ事務所では、初回の30分無料相談会を実施しております。
まずは、お電話にて、ご相談予約・無料相談のお問合せ下さい。
相続の無料相談のお問合せをお待ちしております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。
【電話】 042-660-9528
【受付】 9:30〜18:00 (火曜日を除く毎日)
【相談】10:00〜20:00 (火曜日を除く毎日)
※ 土日も無料相談実施中です。
詳しくは>>相続の無料相談会 又は右の
イラストをクリックしてください。 |
 |
|
| ▼相続についての無料相談・お問合わせはこちらから |
 |
 |
| 主な活動範囲:東京都内及び、相模原・町田を含む多摩地区などです。日帰り出来る範囲はカバーしております。日帰り出来ない地域は交通費等の実費が発生します。 |
|