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相続問題の対策。和解と家庭裁判所
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※事務所では相続人同士の調整や放棄業務を行っています。

相続が始まってはじめてお目に掛かる相続人や、親戚であっても、直接話し合いが出来ない場合もあります。

また、借金などある場合は放棄などの手続も必要となります。

事務所では、司法書士と行政書士による新たなサイトを立ち上げました。
ので是非、ご覧になってください。

この中の「相続人同士の調整・放棄」がご参考になればと思います。 

相続問題と遺産分割、和解について

・ 毎年14%以上の方が相続で
  家庭裁判所に相談しています。
  相続人の意見がまとまらない(争族)
  と、遺産分割は出来ません。

・ 争族が始まる原因についてと対策

・ 和解の方法と対策について

・ 家庭裁判所の調停を利用して遺産
  分割を行う方法

※ 事務所では調停や訴訟になる前の対策を行っております。
残念ながら訴訟等へ発展の可能性がある場合は、司法書士、弁護士との協働又はご紹介する事としております。

和解と家庭裁判所
YouTubeへ接続します。

亡くなった方の14%が家庭裁判所へ相続相談を行っています(平成19年)家庭裁判所へ相談せずに、わだかまりを抱えたままとなるケースを考えると、かなり高いパーセンテージで家庭裁判所への相談を行っていると思われます。
>> 家庭裁判所の調停を利用して遺産分割を行う場合

また、家庭裁判所へ調停を持ち込んだ後、円満に解決するかと言えば、決してそうではなく、その後は音信不通となる場合を多く耳にします。

調停や訴訟は弁護士が専門家です。事務所では必要に応じて弁護士を紹介致します。ただし、もし、貴方がなんとか円満に解決したいとお思いなら和解する事を検討してみてはいかがでしょうか? 


 和解と家庭裁判所
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きざきFPオフィス株式会社 代表取締役 木崎海洋 (2分59秒)

 ● 家庭裁判所の調停を利用して遺産分割を行う場合

相続人の間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する事となります。

その場合の必要書類は次の通りです。

なお、結果的には法定相続となる場合が多いようです。


1 申立書1通  (最寄りの家庭裁判所にあります)

被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本

1)相続人が配偶者・子・親の場合被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に至るまでの継続した全戸籍謄本

2)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合 被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本

3)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合

上記1)及び2)のほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
※上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。

3 相続人全員の戸籍謄本,住民票
4 遺産に関する書類
5 遺産目録
6 不動産登記簿謄本
7 固定資産評価証明書

※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

事務所では、上記書類の準備等を行っておりますので、戸籍など、集めにくい場合など、ご相談ください。


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