全国、各地の改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票を取得、八王子の相続遺言プロ事務所、無料相談受付中









 

▲無料!小冊子をダウンロード

事務所
ライン
〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
岸ビル6階 >>アクセス
 
(高崎行政書士事務所内)
※ 八王子・日野市市民相談員
※ 八王子国際協会理事
※ 東京都行政書士会所属

JR八王子・京王八王子駅から
共に徒歩4〜5分


電話:042-660-9528
火曜日を除く毎日
土・日曜日も相談実施中。

電話受付:  9:30〜 18:00
相談時間: 10:00〜 20:00

お客様の声

2004年11月から毎月放送
暮らしの相談室
ライン
FMさがみ 暮らしの相談室

相続ブログ

相続のQ&A

セミナー情報




各都道府県の市長村役場から戸籍、除籍、原戸籍、除籍、住民票、除票、戸籍の附票の取得代行を行っています!
※ 相続手続で必要な相続関係図を作成しております。

>>相続人調査へ戻る
バー

相続についての申請や届けには必ず、住民票や戸籍謄本など、身分関係を証明する公的書面が必要となります。

ところが、一口に戸籍と言っても、原戸籍、戸籍、除籍などある上、戸籍の移動(結婚など)した場合、結婚前の戸籍と結婚後の戸籍、出生の際の戸籍等々が必要となります。

例えば、銀行の預貯金の解約や、不動産の名義変更の際、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続人と現在までの関係を証明するための戸籍謄本も必要となります。

状況にもよりますが、戸籍関係の書類だけで20通を超すことも珍しくありません。

最近では、先祖の探索や系図作りに利用される方もいらっしゃいます。

事務所では相続関係を明確にするために、全国、各地の改製原戸籍、戸籍謄本、除籍、住民票、除票、戸籍の附票等を取得します。

お気軽にご相談ください。

※ 韓国の戸籍取得も行っていますので帰化申請等などで必要な際は、ご連絡ください。


戸籍とは・・・

戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。日本国では、戸籍法に定められている。
東アジア諸国特有の制度です。

制度の目的

現在では、出生(親と生年月日)・氏名・婚姻(配偶者)・子・養子縁組・国籍の離脱等の個人の関係(法的には「身分関係」と呼ぶが差別的な意味ではない。以下同じ)を明確にし、婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものである。

日本において戸籍(こせき)制度は、国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、地方自治体との関係を明示する住民登録制度とは異なる。居住地は住民票と関連付けて戸籍の附票に記載されており、居住地の追跡にも利用することができる。

戸籍は元来は徴税・徴兵のために設けられ、家制度の根幹であった。しかし第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正により、現在の目的は大きく変わった。国民健康保険や国民年金などの行政サービスに用いるデータは住民票を基にしており戸籍の果たす役割は低下している[2]。しかし、依然として相続人特定や親族、婚姻における身分関係を証明する唯一の手段であり、日本の遺産相続制度における根資料となっている。

利点と欠点

出生から死亡までの履歴が記録されているので、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確である。また、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明する。また、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をした後の戸籍にも記載される。

戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】には親の本籍が記載される。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)。

現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しない。

性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は性同一性障害特例法ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。

婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は非嫡出子とされ、嫡出子に比べて民法上の相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。

現在では世界的に戸籍制度のような家族単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、先進国地域では日本、中華民国(台湾)、香港のみである。戦後に家制度は廃止されたが、戸籍制度は残ったために、地方自治体にも国民にも、住民登録との重複業務となっている部分もある。戸籍を調査して被差別部落民かどうかを探り出すためにこの戸籍が用いられようとした事件もあり、民主党の戸籍法を考える議員連盟など戸籍の廃止を含めた見直しも議論されている。
>>相続人調査へ戻る

予約受付 相続の無料相談会
バー

相続遺言プロ事務所では、初回の30分無料相談会を実施しております。
まずは、お電話にて、ご相談予約・無料相談のお問合せ下さい。

相続の無料相談のお問合せをお待ちしております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。
 【電話】 042-660-9528
 【受付】 9:30〜18:00 (火曜日を除く毎日)
 【相談】10:00〜20:00 (火曜日を除く毎日)
   ※ 土日も無料相談実施中です。

 詳しくは>>相続の無料相談会 又は右の
 イラストをクリックしてください。
事務所への電話042-673-4652
相続についての無料相談・お問合わせはこちらから
▲ページトップへ

主な活動範囲:東京都内及び、相模原・町田を含む多摩地区などです。先ずはお問い合わせください!
|個人情報のために| Copyright(C)相続遺言プロ事務所 2009 All Rights Reserved