遺産分割協議書には、相続人全員の署名、押印が必要であり、全員の印鑑証明書を添付する。
遺産分割協議書は全員が一同に会して協議することが原則だが、持ち回り又は協議者が遠隔地に所在するためあるいは多数の時、協議書を必要部数作成し、共同相続人はそのいずれかに署名又は記名押印することができる。
さらに、遺言書が存在しても相続人全員が賛同すれば、遺産分割協議書によって財産を分割することが可能である。
なお、相続人の中に何も相続しなくてよい人がいれば「相続分なきことの証明書」(印鑑証明書付き)を提出して遺産分割協議書への署名押印を省略することもできる。
遺産分割協議書は不動産の名義変更・預金の引き出し等に必要であるため、大事に保管しなければならない。
ちょっと、堅苦しい説明でしたが、
遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要な上、相続関係を証明する戸籍謄本も必要となります。 |