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遺産分割協議書 


遺産分割協議書の作り方

・ 遺産分割の手続き

・ 協議分割の実際的な方法

・ 遺産分割協議書の作り方
   及び法律上のきまりごと。

・ 遺留分請求などの内容証明

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>> 不動産名義変更・遺産分割協議書・相続関係図無料ダウンロード!(全7頁)

>> 登録免許税の計算方法(全7頁)

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        >> 不動産・預貯金・お車の名義変更こちらもご覧ください

 遺産分割・遺産相続の手続き

 相続による遺産・・・まずどこから手をつければ良いでしょうか?
 分割には次の4つがあります。

 1 遺言による分割
 2 協議による分割
 3 調停による分割
 4 審判による分割

 こちらでは2番目の「協議による分割」についてご説明します。 
 ※ 調停・審判については和解と家庭裁判所をご覧ください。

 ※ 遺産分割請求・遺留分減殺請求の内容証明書もご用意しております。
      >> 相続に関連する内容証明書>>をご覧ください。


 協議分割の実際的な方法について

 >> 遺産分割Q&A ※こちらもご参照して頂くとよりわかりやすいです。

1 遺産分割の前提事項

遺産分割の前提として
1) 相続人の確定
2) 遺産の範囲と評価の確定
3) 各相続人の具体的な相続分の確定
の3つが必要となります。

1) 相続人の確定
多くの場合、相続人が誰であるか分かっていますが、その場合は、協議する前提として相続人の資格のある方を特定しなければなりません。例えば認知した子供(隠し子)いる場合も少なくありません。
また、行方不明者・生死不明者などいる場合は家庭裁判所へ不在者の財産管理人を選任してもらう必要もあります。
事務所では相続人調査のサポートを行っています。
 
2) 遺産の範囲と評価の確定

そもそも、遺産の範囲が確定しなければ遺産分割は出来ません。
また、不動産の評価がよく問題となりますが、数社の不動産会社の意見で評価を決める場合もあれば、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼する事もあります。
なお、遺産の評価は遺産分割時を基準とするのが通説ですが、相続税は相続時の評価で課税されます。

3) 具体的相続分

協議分割においては、相続人全員の同意があれば、自由に相続分を決める事が出来ます。法定相続があっても、この協議が優先されます。
協議分割に於いては、寄与分や特別受益など、あらゆる事を、材料に法定相続分を修正する形で決める事になります。
なお、遺産分割の際の相続に調整については、安心と実績が必要となりますが詳しくは八王子の司法書士・行政書士事務所をご覧ください。
協議分割の具体的手続き

協議分割は名前の通り、共同相続人全員の意志の合意が必要です。
本来は全員が集まって行うのが理想ですが、実際は遠隔地に住む方も多く、手紙や電話で協議を進める事になる場合が多いようです。

遺産分割協議書

上記の協議の内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には全員の署名と(実印での)押印が必要です。署名については記名(タイプしたもの)でも大丈夫ですが、出来る限り署名が望ましい。
この遺産分割協議書は契約書と同様に、遺産分割の協議が成立した証明となりますので、不動産の名義変更の際には「相続を証明する書面」となり、この書面で名義変更ができます(印鑑証明書の添付が必要となります)。

遺産分割協議書作成上の注意点

1) 取得する財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要はない。

2) 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとする。

3) 捺印は実印で行う。

4) 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印するとよい。

5) 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各相続人が一通所持するようにする。

6) 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をする。

7) 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。

※ 以前分割を分轄と記載された書籍を見つけましたが、分轄は誤りです。


 ● 基本的な流れを法律(条文)にそって説明します。

 

>> 遺産分割Q&A ※こちらもご参照して頂くとよりわかりやすいです。

1

遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してなされる(民906)。

被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議及び遺産分割をすることができる(民907条)。

遺産分割協議が整えば通常遺産分割協議書を作成する。

遺産の分割についてその協議が整わないときはその分割を家庭裁判所に請求することができる(民907)。
2

被相続人は遺言で分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の時から5年を超えない期間内で分割を禁じることができる(民908)。

3

遺産分割協議書には、相続人全員の署名、押印が必要であり、全員の印鑑証明書を添付する。

遺産分割協議書は全員が一同に会して協議することが原則だが、持ち回り又は協議者が遠隔地に所在するためあるいは多数の時、協議書を必要部数作成し、共同相続人はそのいずれかに署名又は記名押印することができる。

さらに、遺言書が存在しても相続人全員が賛同すれば、遺産分割協議書によって財産を分割することが可能である。

なお、相続人の中に何も相続しなくてよい人がいれば「相続分なきことの証明書」(印鑑証明書付き)を提出して遺産分割協議書への署名押印を省略することもできる。

遺産分割協議書は不動産の名義変更・預金の引き出し等に必要であるため、大事に保管しなければならない。

ちょっと、堅苦しい説明でしたが、

遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要な上、相続関係を証明する戸籍謄本も必要となります。
 

遺産分割協議書が具体的に必要な場面を紹介します。

  「不動産の名義変更」には・・・・・

→ 遺産分割協議書

→ 被相続人の戸籍・除籍謄本・住民票

→ 相続人全員の戸籍謄本

→ 不動産を取得する人の住民票

→ 相続人全員の印鑑証明書

→ 固定資産税の評価証明書

戸籍謄本を還付する場合(返却してもらう)場合には相続関係図が必要となります。
  このように、財産を分ける際、必ず出てくるのが遺産分割協議書です。

 

不動産に限らずたとえば、「株式」 を分ける場合は・・・
→ 遺産分割協議書

→ 各証券会社の委任状

→ 被相続人の戸籍・相続人全員の印鑑証明書

→ 証券会社所定の相続手続関係書類・取引口座開設関連書類

→ 相続人全員の戸籍謄本

が必要となります。

つまり、
  相続発生後、不動産の名義変更・預貯金の解約等々に遺言書がなければ遺産分割協議書が必要となり、

遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要な上、相続関係を証明する戸籍謄本も必要となります。

そして

預金の解約や不動産の名義変更には共通して

遺産分割協議書の作成 + 相続関係を証明する公的書面(戸籍謄本・印鑑証明書など)+各手続きに必要な申請書

と考えるとわかりやすいと思います。

いうまでもありませんが、相続税の申告の際にも、相続税の負担を明確にする必要がありますので、遺産分割協議書が必要となります。

   

 相続に関連する内容証明書

 遺産分割については様々な利害関係が生じてきます。
 事務所では次の雛形をご用意しております。
 御依頼方法は高崎行政書士事務所>>内容証明書からお願いします。

1、遺産分割
 1)遺産分割協議申込書
 2)遺産目録の提示を求める通知書
 3)遺産分割取消の通知書
 4)遺言無効による遺産変換請求通知書


2、遺留分減殺

 1)遺留分減殺請求書
 2)減殺請求権消滅通知書
 3)遺留分権利者に対する価額弁償の申出書


3、その他

 1)遺言執行者に対する利害関係人の催告
 2)貸金債権遺贈通知 
 3)定期預金遺贈通知
 4)遺言執行人任務終了通知
 5)生命保険金受取人指定通知
 6)受遺者に対する催告 
 7)遺言執行者に対する債権遺贈履行請求 
 8)相続人に対する不動産遺贈履行請求
 9)相続回復請求の通知
10) 相続廃除の警告書
11)相続分取戻しの通知
 
 ※ 調停・審判については和解と家庭裁判所をご覧ください。


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