ところが公正証書遺言の場合は、こういった手続きを一切必要とせずに直ぐに遺産分割が可能なのです。つまり自筆証書遺言のように相続人の方での発生する費用を抑える事ができます。
では費用をみてみます。
たとえば2,000万円の財産の場合。
1人に単独相続(配偶者に全額相続する場合など)
手数料:23,000円+加算金:11,000円=合計34,000円
2人に相続 (配偶者とお子様1人に均等に相続する場合)
手数料:17,000円×2人=34,000円+加算金:11,000円=合計45,000円
※ 公証役場の費用詳細は公証役場のサイト(http://www.koshonin.gr.jp/index2.html)をご覧ください。
相続人が複数、たとえば2人いる場合、遺言書は1通であっても2つの法律行為があったと見ます。そのため上記の場合、2,000万円を2人で均等に分けた1人分、1,000万円の相続が2つ生じたとして計算を行います。
なお、加算金は遺言書1通についての考え方なので11,000円は変わりません。
また、遺言書の正本、謄本を取るため、その費用が平均で3,000円程度かかります。(費用については事案によって変わってきますので事前に公証役場で確認してください。)
この費用を自筆証書遺言の場合とで比較すると相続人に迷惑をかけない上に結果的には費用を少なくて済むのではと思います。 |